わたしの持論ですが、第9条は、以下のように後段(第二項)を変えます。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
わが国は、日本が直接攻撃を受けた場合のみ、自衛隊を中心に防衛のために戦うが、国連の平和維持活動への参加及び自然災害の救助を除いては、自衛隊の海外活動は行わず、また他国の戦争に参加ないし協力する権利をもたない。