全英連参加者のブログ

全英連参加者の、言葉やその他諸々についての雑感... 不定期更新です。

続・自宅が学長室はダメ。

2005-12-04 05:59:28 | 気になる 大学研究

 文部科学省ウェブサイトに『自宅が学長室はダメ。』で取り上げた、設置認可不可になった大学院等の情報がアップロードされた。
 以下の順で進んでいくと読むことができる。

 ①文部科学省ホームページ
 ②文部科学省 審議会情報
 ③大学設置・学校法人審議会
 ④<答申> -大学等設置関係-
 ⑤平成18年度開設予定大学棟一覧
 ⑥2005年11月 平成18年度開設予定大学院大学一覧
   このページの一番下に。。。

 平成18年度開設予定大学院大学一覧(判定を「不可」とするもの)が掲出されている。不可の理由が掲載されている。
 WAO大学院大学を「不可」とする理由
 旭インターネット大学院大学を「不可」とする理由

*****

 まず、認可された学校の資料、特に留意事項を読んでみた。認可された学校設置会社立の専門職大学院にも、それこそ山のように留意事項がついている。特に、『学校部門を明確に区分経理すること。』の留意事項が気になるところ。

 ダイエーが整理回収機構に送りになった時、ダイエー創業者故中内氏が設立した流通科学大学は別に何ともなかった。
 学校法人は一般的な会社とは異なるいい見本である。学校設置会社立の学校にはそうでない何らかの不安があり、学校の永続性について、審議会として一言いわなきゃならないと思っていることがわかる。

 学校法人立の大学にもそれぞれ留意事項がついている。
 いずれにしても、留意事項付き認可というのは、お情け合格である。いったとおりにできなきゃ半人前、ホントは×なんだということを認識しなさいというメッセージである。

*****

 不可となった学校の理由書がウェブサイトで開示された。以前の役所だったら考えられないことだろう。池に落ちた犬に石を投げつけるようで、情け容赦ないなあと思った。一応読んでみた。

 唖然・呆然である。
 書かれていることが話半分だとしても、申請書が”相当な”ものだったことが予想できる。これは行政をなめている。やはり、「申請すれば、特区で専門職大学院なら通るんじゃん。」と、考えていたのではと、僕には読めてしまった。
 お役所風の日本語で言えば、『申請書類等を精査し、面接調査、現地調査を経て、当該申請者の申請内容の具現化を担保できるか勘案したが、審議会として疑念を払拭できない。問題点の存在を排除し得ない状況である。』という感じである。

*****

 しかし、審議会も文科省も怒ってるぞ。。。
 学校を作りたい方々。やっぱり、急がず、学校法人を作ることから始めるべきではないのかな。

 株式会社と学校法人だと意志決定までの時間差が違うという意見があるが、それもどうかと思う。埼玉県のスポーツで有名な学校グループは、機動力抜群だ。要はシステムではなくリーダーだといういい見本のような学校である。
 どうでしょう。株式会社のみなさま。。。以下の法律ちょっと読んで、特区だなんだなんて考えない方がいいんじゃないでしょうか。

 学校教育法
 第2条
 2  この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

 私立学校法
 第3条
 この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

 学校法人については第25条~第63条に書いてあります。

 学校業界に入るにも、勢いでなく、準備と覚悟と勉強が必要なのだということがわかるはずです。


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