久しぶりに読み物でも・・・と、本棚から引っ張り出してきた書物が面白くなく、自分で言うのもなんですが、どうしてこんな本を買ったんだろうと不思議に思いながら元の場所へ。
しょうがないので酒税法でも読み直すかってんで、平成18年3月31日に改正された文書に目を通したりして。こりゃ とてつもなく暇だった証拠ですな。
それにしても読み難いというか、理解に苦しむ箇所が所々ありますなぁ。自分の頭の悪さ、読解力の無さを露呈するようで恥ずかしいんですけど、どうしても知りたい部分が見つけられないので、後日電話して解説してもらおうっと。
それ以外の雑学としては・・・ あぁそうか、ビールは醸造酒扱いじゃ無くなったんでしたね。「発泡性酒類」とは良く考え抜かれた名称ですな。って言うか、そのまんまですが。
フムフム、この税率からすると、現在のビール350ml缶1本当たりの酒税額は77円になるのかな?同じく発泡酒は約47円、その他の発泡性酒類(第三の・・・ってヤツでしょうか)が28円かぁ、あくまでも私の計算が正しければの話ですが。ここに消費税やパッケージ、流通その他にかかる経費が加算されるんですから、原材料費をいかにして抑えるかがメーカーさんの腕の見せ所なのでしょう。輸入原料への依存度が高まるのは無理からぬこととお察しいたします。
それにしても、文中「~で次に掲げるもの以外のものを除く」との記述は、「次に掲げるものに限る」という表現ではいけないんでしょうかねぇ?嗚呼ややこしや。