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選択的夫婦別姓制度こそ憲法に適合、最高裁裁判官の「同姓合憲」は大日本帝国明治憲法時代の価値観

2024-12-12 15:40:57 | 選択的夫婦別姓

 「夫婦の姓」への関心が高まり、ネット上では「選択的夫婦別姓制度」実現をめざすキャンペーン実施やメディアにおいても頻繁に取り上げられている。 

 ところで、1915年12月には、「最高裁」が「夫婦同姓規定」を「合憲」判断した。その際の判決の「多数意見」は、「夫婦同姓」について、「明治31年に我が国の法制度として採用され、わが国の社会に定着してきた」というものであったが、主権者国民はこの思考様式・価値観を基にした判事の姿勢に対し、改めて断固たる抗議を行うべきである。なぜなら、この国は明治維新から敗戦までは、大日本帝国憲法に基づく神聖天皇主権の「大日本帝国」であったが、敗戦後は国民主権民主主義を採用し、日本国憲法に基づく「日本国」へと国体は変貌したからである。しかし多数意見は、敗戦までで「思考停止」したままの思考様式・価値観に基づくもので、敗戦後の今日には通用しないものであるにもかかわらず、それを当然であるかのように認識しているという事を示しているからである。明らかに憲法違反以外の何ものでもないからである。

 そして、憲法の番人とも呼ばれる「最高裁裁判官」の多数は、未だに敗戦までの「大日本帝国憲法」に基づく思考様式・判断・価値観に基づく判決を下していた事になるからである。最高裁裁判官は職責を全うしていなかった。このような裁判官は、主権者国民にとって安心安全を保障してくれる存在ではなく、それとは逆に危険や不幸に陥れる存在であり、国民審査では罷免すべき存在である。

(2024年12月12日投稿)

 

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