'07/06/13の朝刊記事から
「ヤマハの商標権侵害」
1億3千万円賠償を命令 中国で判決
【北京12日共同】ヤマハ発動機は、日本で登記した商号を使いヤマハの商標権を侵害したとして中国企業4社に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、中国の最高人民法院(最高裁)がヤマハ側の主張を全面的に認めたと12日に発表した。
判決は、請求通りの約830万元(約1億3千万円)の損害賠償の支払いのほか、謝罪声明の発表を中国企業に命令。
ヤマハによると、中国の商標権侵害に絡む損害賠償認定額としては過去最高という。
有名企業の類似ブランドを勝手に登記する商法も違反と判断し、中国が知財権保護に厳しい姿勢を取り始めたことを示した。
中国に対する国際的な批判の高まりや自国ブランドの保護が必要になってきたことが背景にある。
ヤマハが訴えていたのは、中国の二輪車メーカー、浙江華田工業(浙江省台州市)など4社。
中国側は「日本雅馬哈(ヤマハ)」の商号を日本で登記。
ヤマハ製品そっくりのスクーターに「日本YAMAHA」などと表示して販売し、ヤマハの商標権を侵害した。