福聚講

平成20年6月に発起した福聚講のご案内を掲載します。

十善戒和讃略解(慈雲尊者・釋雲照),6

2020-02-06 | 十善戒
「戒・定・智慧も三密も三十七の道品も身三口四と、意三より 皆生じたる功徳なり 」・ここでいう「戒」とは、在家の五戒(不殺生・不偸盗・不邪淫・不妄語・不飲酒)、八戒(優婆塞・優婆夷が一日一夜受持する戒。離殺生・離不与取・離非梵行・離虚誑語・離飲酒・離眠座高度厳牀座・離塗飾香鬘・離歌舞観聴・離食非時食)、沙弥の十戒(不殺生・不偸盗・不淫泆・不妄語・不飲酒・不塗飾香鬘・不歌舞観聴・不坐高大広床・不非時食 . . . 本文を読む
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十善戒和讃略解(慈雲尊者・釋雲照),5

2020-02-05 | 十善戒
「戒・定・智慧も三密も三十七の道品も身三口四と、意三より 皆生じたる功徳なり 」・ここでいう「戒」とは、在家の五戒(不殺生・不偸盗・不邪淫・不妄語・不飲酒)、八戒(優婆塞・優婆夷が一日一夜受持する戒。離殺生・離不与取・離非梵行・離虚誑語・離飲酒・離眠座高度厳牀座・離塗飾香鬘・離歌舞観聴・離食非時食)、沙弥の十戒(不殺生・不偸盗・不淫泆・不妄語・不飲酒・不塗飾香鬘・不歌舞観聴・不坐高大広床・不非時食 . . . 本文を読む
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十善戒和讃略解(慈雲尊者・釋雲照)より、2

2020-02-02 | 十善戒
十善に世間の十善と,天の十善と、出世間の十善とあり。世間の十善は、太古のときに聖王出でて人民を統制するの正法にして即ち人たる道の根本なり。故によく之を守るものは修身治国利民の益あり。当来は必ず天に生じることを得る。天の十善とは、忉利天の帝釈天王が能く十善を以て諸々の天衆の放逸を誡慎せしむる、これ天の十善なり。出世間の十善とは一には声聞乗の十善、二には縁覚乗の十善、三には菩薩乗の十善、四には佛乗の十 . . . 本文を読む
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「十善法語」その88

2019-11-28 | 十善戒
業は心相より起る。事に大小あれども理に巨細ない。此心あるところ此業ある。理にそむき法性に違ふ。地獄もあるべきことじゃ。餓鬼畜生も有べきことじゃ。此三途に堕するを異熟果と云ふ。 此不偸盗を犯ずる者は。たまたま人間に生するも貧窮な。資材に自在を得ぬ。此を等流果と云。 國に在て。植る所の五穀も霜雹を被むるを増上果と云。 謬る者は。本體かけめなき佛性に背いて。生々の貧窮下賎の身となる。 唯謹慎奉持 . . . 本文を読む
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「十善法語」その87

2019-11-27 | 十善戒
総じて何れの國にも。謬れば文華に過る。文華に過るときは。實を失ひ盗を招く。慎むべきことじゃ。 且く支那の事跡を視るに。誠に禮義文物の郷と云べし。それじゃが。此文物といふものは。國の為にはならぬものじゃ。三代の末に至て。國を盗む者が有た。次第に増長して。秦の時、趙高が天下を盗んだと謀った。此は成ぜずして刑せられた。漢に至て王莽は天下を盗み周禮等に依て政度を改めた。此れは奸謀すでに成じたれども。久か . . . 本文を読む
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「十善法語」その86

2019-11-26 | 十善戒
華厳経に偸盗の罪。又衆生をして三悪道に堕せしむ。若人中に生すれば二種の果報を得る。一には貧窮。二には共財自在を得ずとある。(華厳経・十地品第二十二之二「劫盜之罪。亦令衆生。墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者貧窮。二者共財不得自在。」) 此偸盗の罪の悪趣を現ずることも。通途の者は信じがたきか。世間の道理を以て看よ。少々の盗を作者は必ず國の常刑有て許さぬ。何の國にも古今違はぬ。 周の末に田氏が斉 . . . 本文を読む
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「十善法語」その85

2019-11-25 | 十善戒
又具に思惟すれば。是戒は不可思議の趣あるじゃ。経中に。寶間比丘と云者有り。初て具戒を受て佛所に往き。禮拝して佛に白す。既に受戒し竟る。云何修業して無漏聖道を得べきと。世尊云く。汝が物に非ずば取ることなかれと。 此比丘一言の教えを受け。禮拝し去て。樹下に至り石上に座具を布き、結跏趺坐して思惟す。大聖世尊の汝が物に非ずば取ることなかれとの教は。いかなる義ぞ。他の金銀財寶。禄位官爵は。此類何ぞ世尊の教 . . . 本文を読む
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「十善法語」その84

2019-11-24 | 十善戒
向上の趣は且く略す。此人界の中。近くは身を百年に修して。家を千歳に守り。國を萬々世に傳ふる道じゃ。爰に至て君臣分定る。君は常に君たり。臣はとこしなへに臣たり。たとひ首に悪瘡ありて足肥白なるも。その位の易へられぬ如く。其君愚昧なるも。臣としては推戴すべし。其臣徳あるも。敢て其位をき窺窬(きゆ・うかがう)すべからず。 支那上代に。尭の位を舜に譲る。舜の位を禹に譲る。其聖人至公の心は貴む冪べきなれ . . . 本文を読む
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「十善法語」その83

2019-11-23 | 十善戒
地を盗むと云は。農人が田畑の畔際をかすめ侵する類。水を盗むと云は。五六月旱魃の時。他の田作るべき水を我方に引く類。火を盗むと云は。暗夜に他の燈光をひき。寒天に他の炭火を妄に用ふる類。風を盗むと云は。炎暑の時。涼風を我屋に引く類。多般の事皆準じて知るがよい。又他の智慧をも盗む。禄をも盗む。其の功をも盗む。位をも盗む。官をも盗む等。みな此に例して知れ。 佛物を法に用ふるも盗じゃ。僧に用いるも盗じゃ。 . . . 本文を読む
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「十善法語」その82

2019-11-22 | 十善戒
この人の世界に在る。上たる者は上相応の利あり。下たる者は下相応の利あり。君子は君子相応の利あり。小人は小人相応の利あり。是を互いに奪うべからずじゃ。禄位官爵にも此の戒あり。智愚にも此の戒あり。佛法僧三宝の境にも此の戒あり。地水火風空の五大に於ても。各此の戒具ると云ふことじゃ。 此中に上相応と云は百官の富。宮室の美。南面拱手して萬國の主となり。一人を以て億兆の上に居す。山海の珍味。華夷の玩好。目前 . . . 本文を読む
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「十善法語」その81

2019-11-21 | 十善戒
又律蔵に。昔世尊。蘇羅婆國に遊び。大比丘衆五百人と共に毘蘭若國に至る。此処に毘蘭若婆羅門と云者有て。佛と五百羅漢とを一夏九旬の供養に請じ奉る。佛の常法黙然として請を受たまふ。婆羅門がその夜の夢に。七重の白氎(びゃくじょう)。城を囲繞すると見る。博士を呼て占しむ。此博士固より外道を信じ佛法を嫉む。正く福徳の相と知りながら。詐り告ぐ。此は大悪夢なり。若は強敵きて國をうばうふべきか。又自ら身命の終る相な . . . 本文を読む
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「十善法語」その80

2019-11-20 | 十善戒
法として如是なるによって。菩薩は自ら偸盗せぬ。 又人を教て不偸盗戒を護持せしむる。若し士庶人ならば。堅く其分を守て踰越せず。此を身に用ひ。此を家に用ひて余あることじゃ。 若王公の位に在りては。此戒を以て人民を撫育する。是を國に用ひ。是を天下に布て余あるじゃ。富る者の其分を守る。華奢の身に益なきを知るじゃ。貧き者の其の限に安ずる。常に足て世に諂はぬじゃ。 . . . 本文を読む
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「十善法語」その79

2019-11-19 | 十善戒
春秋の時。豫譲が。范中行氏は庸人を以て待すれば庸人を以て報ゆ。智伯は國士を以て遇すれば國士を以て報ずと云し類。五羖(こ)大夫が。虞公の諌るまじきを知て諌ず。其亡ぶるを知て。先去て他国に事ふる。五代のひょう(にすいに馬)道が.一身数朝に歴事ふる。昨日まで敵たるところ。今朝は君と仰ぐ類。此等みな朋友の交りならば許るることなれども。君に事ふる道には許されぬじゃ。 支那國の諸儒は。此豫譲を多く義士と . . . 本文を読む
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「十善法語」その78

2019-11-18 | 十善戒
たとえば此許に大君有て。萬國を掌握の中に置く。其中に数百の郡國を分ち。有功の臣を封じ。或は子弟を報ず。其分界定た上は。所出の財利多少等からず。彼には余り此には足ぬも。彼を奪て此に與へぬじゃ。此を減じて彼と等くせぬじゃ。それぞれに分限有て。みだりに與奪せざれども。率土みな我掌握たることを妨げぬじゃ。佛性縁起の不偸盗となるも如是じゃ。 同一法性。福徳荘厳は平等なれども。縁に随て此あり彼ある。彼此相分 . . . 本文を読む
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「十善法語」その77

2019-11-17 | 十善戒
たとえば此許に大君有て。萬國を掌握の中に置く。其中に数百の郡國を分ち。有功の臣を封じ。或は子弟を報ず。其分界定た上は。所出の財利多少等からず。彼には余り此には足ぬも。彼を奪て此に與へぬじゃ。此を減じて彼と等くせぬじゃ。それぞれに分限有て。みだりに與奪せざれども。率土みな我掌握たることを妨げぬじゃ。佛性縁起の不偸盗となるも如是じゃ。 同一法性。福徳荘厳は平等なれども。縁に随て此あり彼ある。彼此相分 . . . 本文を読む
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