法として如是なるによって。菩薩は自ら偸盗せぬ。
又人を教て不偸盗戒を護持せしむる。若し士庶人ならば。堅く其分を守て踰越せず。此を身に用ひ。此を家に用ひて余あることじゃ。
若王公の位に在りては。此戒を以て人民を撫育する。是を國に用ひ。是を天下に布て余あるじゃ。富る者の其分を守る。華奢の身に益なきを知るじゃ。貧き者の其の限に安ずる。常に足て世に諂はぬじゃ。
又人を教て不偸盗戒を護持せしむる。若し士庶人ならば。堅く其分を守て踰越せず。此を身に用ひ。此を家に用ひて余あることじゃ。
若王公の位に在りては。此戒を以て人民を撫育する。是を國に用ひ。是を天下に布て余あるじゃ。富る者の其分を守る。華奢の身に益なきを知るじゃ。貧き者の其の限に安ずる。常に足て世に諂はぬじゃ。