9月18日(木)
9月4日(木)の箕面市議会、文教常任委員会で、維新の会・政友会・自民党で賛成可決された「箕面市子ども・子育て支援条例」に対して、日本共産党が修正案の提案をすすめています。
修正の中味は次の点です。
第92号議案 箕面市子ども・子育て支援条例 修正案 2014年9月17日 現在
より安全な保育の提供体制を確立のために
第2節家庭的保育事業
(職員)
78条 3 挿入 家庭的保育者の数は、2人以上とし、そのうち1人は保育士とする。(小規模保育事業A型)
84条 2 保育士の数は・・・当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とする。
1、乳児 おおむね3人につき1人
挿入 2、満1歳以上満2歳に満たない幼児 おおむね5人につき1人 3、満2歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人
(以下項ずれ)
4、満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね20人につき1人(法第6条3条10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)
5、満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人
(小規模保育事業B型)
86条2・・・・・そのうち半数は保育士とする。
1、乳児 おおむね3人につき1人
挿入 2、満1歳以上満2歳に満たない幼児 おおむね5人につき1人 3、満2歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人
(以下項ずれ)
4、満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね20人につき1人(法第6条3条10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)
5、満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人
89条 小規模保育事業所C型には、・・・・
挿入 2 家庭的保育者のうち1人は、保育士とする。 3 家庭的保育者1人が保育することができる・・・・・ (項ずれ)
94条 挿入
居宅訪問型保育事業者における家庭的保育者は、保育士、保健師又は看護師に限る。2 ・・・・・家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、1人とする。(項ずれ)
提案理由
子ども・子育て支援法ほか2法律の成立により平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が実施される予定であることに伴い、提案された箕面市子ども・子育て支援条例(原案)について、本市の市立保育所と同様の保育士配置基準を事業者に求めることにより、より安全な保育の提供体制を確立し、家庭的保育事業でも保育者の複数配置、うち1人は保育士資格保有者とし、小規模保育型事業C型では1人は保育資格の保育者を配置することにより、安全な保育体制を確立し、居宅訪問型保育事業においても、保育士、保健師などいずれかの資格保有者を配置することにより、障害・疾病等を抱える児童に対しても適切な保育をおこなうようにするため、修正案を提案するものである。
9月4日(木)の箕面市議会、文教常任委員会で、維新の会・政友会・自民党で賛成可決された「箕面市子ども・子育て支援条例」に対して、日本共産党が修正案の提案をすすめています。
修正の中味は次の点です。
第92号議案 箕面市子ども・子育て支援条例 修正案 2014年9月17日 現在
より安全な保育の提供体制を確立のために
第2節家庭的保育事業
(職員)
78条 3 挿入 家庭的保育者の数は、2人以上とし、そのうち1人は保育士とする。(小規模保育事業A型)
84条 2 保育士の数は・・・当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とする。
1、乳児 おおむね3人につき1人
挿入 2、満1歳以上満2歳に満たない幼児 おおむね5人につき1人 3、満2歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人
(以下項ずれ)
4、満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね20人につき1人(法第6条3条10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)
5、満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人
(小規模保育事業B型)
86条2・・・・・そのうち半数は保育士とする。
1、乳児 おおむね3人につき1人
挿入 2、満1歳以上満2歳に満たない幼児 おおむね5人につき1人 3、満2歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人
(以下項ずれ)
4、満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね20人につき1人(法第6条3条10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)
5、満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人
89条 小規模保育事業所C型には、・・・・
挿入 2 家庭的保育者のうち1人は、保育士とする。 3 家庭的保育者1人が保育することができる・・・・・ (項ずれ)
94条 挿入
居宅訪問型保育事業者における家庭的保育者は、保育士、保健師又は看護師に限る。2 ・・・・・家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、1人とする。(項ずれ)
提案理由
子ども・子育て支援法ほか2法律の成立により平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が実施される予定であることに伴い、提案された箕面市子ども・子育て支援条例(原案)について、本市の市立保育所と同様の保育士配置基準を事業者に求めることにより、より安全な保育の提供体制を確立し、家庭的保育事業でも保育者の複数配置、うち1人は保育士資格保有者とし、小規模保育型事業C型では1人は保育資格の保育者を配置することにより、安全な保育体制を確立し、居宅訪問型保育事業においても、保育士、保健師などいずれかの資格保有者を配置することにより、障害・疾病等を抱える児童に対しても適切な保育をおこなうようにするため、修正案を提案するものである。