日本共産党 前箕面市会議員 名手ひろきのブログ

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前箕面市会議員の名手ひろき(宏樹)のブログです。

マイナンバー制度での住民税の事業所への通知について 漏洩、紛失の危険性を増やすやり方は、中止すべき!

2017年02月07日 13時54分00秒 | 市議会
2月7日(火)
 マイナンバーの事業所への通知が、業者関係者、税理士関係などで問題となっています。
昨年、12月議会でおこなった箕面市の対応の一般質問を改めてニュース化しました。

日本共産党 名手宏樹  一般質問    2016年12月22日
マイナンバー制度での住民税の事業所への通知について 
漏洩、紛失の危険性を増やすやり方は、中止すべき!

 厳重な管理が法律で義務づけられているはずのマイナンバー(個人番号)が来年5月、本人の頭越しに役所から勤務先に通知されることが、税理士事務所が行った自治体への調査で明らかになっています。しかも、マイナンバー付きの書類を普通郵便で送る予定の自治体もあり、漏えいや紛失の危険が大きく問題になっています。

①マイナンバーの事業所への提出について  質問します。
 マイナンバー法は、従業員らの
マイナンバー収集と管理などを、
事業者の努力義務にしています。
 しかし、個人にマイナンバー提出を義務づけてはいません。そのため従業員が提出を拒み、番号なしの書類を税務署などに提出しても問題はありません。マイナンバー制度では、従業員は、事業所へのマイナンバー提出を拒否できるか法律に則してお答えください。
 
 答弁:事業者は法律第14条により、従業員にマイナンバーの提出を求め、従業員は、事業者に提出する必要がある。法令では従業員が事業者へのマイナンバ―提出の諾否について記載されておりません。

 マイナンバー法は、従業員らのマイナンバ―収集と管理を事業者の努力義務にしていますが、「法令では従業員が事業者へのマイナンバ―提出の諾否について記載されていない」との今の答弁にあるように、従業員個人には、提出を義務付けていません。従業員が提出を拒み、番号なしの書類を税務署などに提出しても問題はないことになっています。一部で就業規則で従業員に強制提出する動きもありますが、マイナンバーは個人情報であり法律を飛び越えた運用は危険であり許されません。次に

②「通知書」の様式の変更について 質問します。
全国の市区町村は、毎年5月に、事業所で働く人が納める住民税の額などを記載した「通知書」を事業所に送っています。総務省は、今年1月からマイナンバー制度の運用開始にあたり「通知書」の様式を変更したのでしょうか。

この「通知書」には12けたのマイナンバーを記入する欄があるでしょうか。お答え下さい。
 答弁:H27年10月29日の地方税法施行規則等の一部改正での様式変更で12ケタのマイナンバ―を記載する欄が設けられている。

③マイナンバー記載について質問します。
東京の税理士法人会計事務所が都内23特別区を対象に実施したアンケートでは、半数の区が、「通知書」にマイナンバーを「記載する(予定を含む)」と回答しています。「記載しない」と回答した区はなく、「検討中」と答えた3区以外は総務省の方針に従う考えを示しました。箕面市での対応はどうでしょうか。
 
 答弁:本市においても、マイナンバーを記載します。
 
④本人の意思に反して事業所にマイナンバーが伝わることについて 質問します。
「箕面市も事業所への通知書へマイナンバーを記載する」ということですが市からの「通知書」によって、事業所に提出を拒否した従業員のマイナンバーが事業所に伝わることになり問題ではないでしょうか?
事業主に番号の提供を拒否したのに、自治体がマイナンバーを伝えるのは、個人番号の利用範囲を超えているのではないでしょうか。
また、番号を事業主に知らせること自体、意味があるのでしょうか?
 
 答弁:施行規則の一部改正により、マイナンバーの記入欄が追加され法令通りに事業者に送付するものです。事業者に知らせる意味は国から示されていません。

 マイナンバ―制度では従業員は事業所からの、マイナンバーの提出を拒否することができるのに、自治体からの通知書によって、拒否した従業員のマイナンバーが事業費に伝わることはやっぱり問題です。個人の自己情報を管理する権利が脅かされ、本人の意思でコントロールできなくなることになります。事業所の通知する意味さえ示されていません

⑤情報漏えいの危険性への認識と対応について  質問します。
 事業所に通知書を普通郵便での郵送を予定する区もあるということですが、郵便受けに入れるだけの無防備なやり方では、マイナンバー、名前、住所、勤務先がセットになった書類が漏えいする危険性がさらに増大するのではないでしょうか?
 誤配達や盗難のリスクがあるうえ、マイナンバー管理者ではない職員が知らずに開封し、他人のマイナンバーを知ってしまうなど取り扱い事故も懸念されます。
マイナンバー通知カードが昨年全世帯に配達された際にも簡易書留が使われました。受取人への手渡しが原則で、不在の場合は持ち帰りました。しかし、それでも全国で誤配達がおこりました。総務省は、配達方法は示していません。自治体任せと聞いています。箕面市のおける対応はどうかお答えください。

 答弁:「特別徴収税額決定通知書の配送方法」は記録性が高い方法の採用について検討している。

漏洩、紛失の危険性を増やす
やり方は、中止すべき!

「記録性の高い方法の採用を検討」との答弁でしたが、せめて昨年通知カードが配達されたように簡易書留が使われるべきです。
 マイナンバー制度での自治体からの「特別徴収税額決定通知書」によって本人の意思に反し頭越しに勤務先に通知されることによって、「従業員には本人の意思と関係なく番号が勤務先に伝わり、漏洩の危険が増大する。事業所では、通知書を管理、取り扱い業務を増やし、経費増に、他の手続きに使うと違法になる。自治体、役所も発送の業務や費用が増大し通知書から番号が第3者に漏れれば役所の責任にもなり、トラブル発生の危険性を増大させる」など個人、事業所、自治体にもリスクばかりがひろがります。
 こんな漏洩、紛失の危険性を増やすやり方は、中止すべきだと申し上げ1項目目の質問をおわります。