11月 1日(水)
一般質問 日本共産党 名手宏樹 2017年10月10日
2項目
二、スポーツ施設マネジメント計画について その3
4、武道館の使用料について
武道館において、照明代はどうなっているのではないでしょうか?利用料3時間620円に照明代最大で1時間600円×3時間=1800円 合計ではすでに2460円かかっているではないでしょうか?これは豊中のひびきの1800円、吹田市の洗心館1350円をすでに大幅に超えているのではないでしょうか?マネジメント計画でH31年4月には、利用料金が1240円となり、照明代3時間1800円が加われば3040円まで引きあがり、吹田市の洗心館の2.2倍に値上がりするのではないでしょうか?
<答弁>
「武道館の利用料」について、ご答弁いたします。議員がご指摘されている利用料等の算出は、利用料と照明代について、全面利用した場合と半面利用した場合とを混在して計算されておりますので、整理してご答弁いたします。
まず、武道館につきましては半面利用が可能であり、この場合、利用料は3時間で620円、照明代は、半面利用の場合は最小で1時間80円、最大で1時間360円となり、利用料と合算すると最大でも3時間1,700円となり、豊中市武道館「ひびき」よりやや低い料金です。
なお、先にご答弁いたしましたように、本市の体育施設では必要に応じた照明利用を可能としており、他市よりも低料金でのご利用が可能であると考えます。
改定料金に関してのお尋ねでございますので、ここで改めて、今回の改定料金の決定に至るまでの検討経過をご説明させていただきます。
今回の改定料金を検討するにあたって、まず重視したのは、「利用者の納得感」です。利用者の肌感覚で、「これくらいなら出してもいい」と思ってもらえる金額を知るため、「施設の利用料金」ではなく、「ご自分の負担額」、すなわち、例えばチームで行う競技の場合は、施設の利用料金をメンバーの数で割り勘した金額について、どの程度までの値上げなら受け入れられるか、という趣旨のアンケート調査を実施しました。
アンケートは、体育館、武道館、野球場、テニスコート、グラウンド、トレーニングルーム、会議室のそれぞれにおいて、実利用人数の20%以上の利用者に聞き取り調査を
行い、「スポーツ施設の改修が必要だと思うか」また、「受け入れ可能な1人あたりの改訂額はいくら程度か」という旨のご質問をしました。アンケートでは、回答者の9割が「改修が必要」と答え、受け入れ可能な1人あたりの改定額は、施設によって多少のバラツキがあるものの、比較的高い数値を選んだ方が多い結果となり、この結果は、「利用料が多少高くなってもいいから、改修してほしい」というのが大方の利用者の声であると受け止めました。
アンケートでは、受け入れ可能な1人あたりの改定額を「10円~30円」「40円~60円」「70円~90円」「100円以上(具体的に)」という形でお聞きし、10円から90円を選んだ方の意向は、「価格帯」としてデータを得ていましたので、例えば「10円~30円」を選んだ方のすべてが「10円」を選んだものと仮定して集計した数値を「低位値」、すべてが「20円」を選んだものと仮定して集計した数値を「中位値」、すべてが「30円」を選んだものと仮定して集計した数値を「高位値」とし、これら3つの値を使用して分析を行いました。
低位値を採用して料金改定を行った場合、得られる効果額、この場合、効果額とは改定した料金分から得られる財源のことですが、これが年間2,289万円、中位値を採用すると効果額が2,422万円、高位値を採用すると効果額が2,528万円となりますが、今後、施設、設備、備品を定期的に改修・更新していくために必要な経費は年間4,650万円であるため、いずれの場合も、料金改定だけで必要経費を賄うことはできません。
一方、過去10年間に市がスポーツ施設の修繕・更新に投じてきた費用が平均年間2,350万円でしたので、市がこれまでと同規模の金額を投入すれば、もっとも値上げ幅の低い低位値を採用しても、料金改定で得られる効果額と合わせて必要経費4,650万円をほぼ賄うことができることが導き出されました。
「低位値を採用する」ということは、受け入れ可能な改定額を「20円でもいい」「30円でもいい」と思っている方も「10円」と回答したものとして集計した結果となりますので、回答の全体傾向よりも低めの値段設定となります。
このアンケート調査分析の結果から、市として「仮の改定料金(案)」を決め、体育連盟に対して打診しました。
その後、体育連盟との協議の過程において、改定額については「近隣類似施設の利用料金を超えない範囲とする」こととして、武道館、野球場、グラウンドの料金改定額については、市がお示しした仮の案よりも低く設定することとなり、最終的に、現在の改定料金を決定したものです。
また、議員のご質問においては、マネジメント計画の全体像には敢えて触れられず、利用料金だけを殊更に取り上げておられますが、計画の全体像は、今回の料金改定で得られる財源をすべてスポーツ施設・設備の改修に還元するとともに、それと同規模の一般財源を毎年施設・設備の更新にかけ続けるスキームであり、料金改定に十分見合ったサービスを提供できると考えています。以上でございます。
名手:再質問:
答弁でも、武道館の使用料でも、現行で施設利用料と照明代で最大で3時間1700円で、豊中の「ひびき」の1800円より100円安いだけで、今回の改定が実施されると来年4月から310円の値上、再来年からはさらに310円の値上になりなりますから、豊中の「ひびき」より500円以上高くなります。
「近隣類似団体の利用料金を超えない範囲とする」としていますが、箕面市では照明代は別料金ですので、合算すれば、近隣類似団体の利用料金を超えてゆくのではないでしょうか?
マネジメント計画では「今回の利用料改定で得られる財源をすべてスポーツ施設・整備の改修に還元する」としていますが、これまで施設改修や維持は、財政的にも市が全面的に責任をもっていたのではないでしょうか?今回のマネジメント計画では、施設維持の半分しか市は財源的な責任を持たない、半分は、利用者に負担していただくということでしょうか?これまでの「市の立場と違う」、「変えた」ということですね?
〈答弁〉
「施設改修に関する市の考え方を変更したのか」について、ご答弁いたします。
市はこれまで、施設改修に対しては、前年度に所有している全ての施設等について、緊急性、安全性を見極めながら、行政評価制度の中で順位付けし進めてまいりました。
スポーツ施設においても例外ではなく、体育連盟などからの快適性を求める要望に対して、限られた予算の範囲でその全てに対応することはできず、特に利用者の安全確保を優先して緊急性の高いものを中心に最低限の改修をおこなってきましたが、どうしても対症療法的な対応に終始し、利用者の快適性には配慮できない状況でした。
このことは、長期間にわたって、他市に比較して低廉な料金を維持し、安価でサービスを提供してきた反面、適切な財源を確保してこなかったことにも起因しています。ここ数年、体育連盟からは「料金を値上げしてでも良いから快適に利用できるようにしてほしい」という強い要望が寄せられ、これらの要望を受け、改めて利用しやすい施設にしていくための対策、すなわち、更新スケジュールのルール化や財源負担の考え方を含んだ「箕面市スポーツ施設マネジメント計画」を取りまとめたもので、計画策定につきまして、先にご答弁したとおり、素案の段階から体育連盟と協議を重ねてきたものです。
市の考え方については、計画をお読みいただければご理解いただけるよう丁寧に記述しているつもりです。以上でございます。
名手:
スポーツ基本法には「スポーツは、幸福で豊かな生活を営む人々の権利」と位置づけ、「国及び地方公共団体は、国民が身近にスポーツに親しむことができるように<spanstyle="color:red">スポーツ施設の整備、運用の改善、指導者等の配置その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。」としています。利用料が払うのが困難なため利用できない、制限せざるを得ないでは権利は守れません。
一般質問 日本共産党 名手宏樹 2017年10月10日
2項目
二、スポーツ施設マネジメント計画について その3
4、武道館の使用料について
武道館において、照明代はどうなっているのではないでしょうか?利用料3時間620円に照明代最大で1時間600円×3時間=1800円 合計ではすでに2460円かかっているではないでしょうか?これは豊中のひびきの1800円、吹田市の洗心館1350円をすでに大幅に超えているのではないでしょうか?マネジメント計画でH31年4月には、利用料金が1240円となり、照明代3時間1800円が加われば3040円まで引きあがり、吹田市の洗心館の2.2倍に値上がりするのではないでしょうか?
<答弁>
「武道館の利用料」について、ご答弁いたします。議員がご指摘されている利用料等の算出は、利用料と照明代について、全面利用した場合と半面利用した場合とを混在して計算されておりますので、整理してご答弁いたします。
まず、武道館につきましては半面利用が可能であり、この場合、利用料は3時間で620円、照明代は、半面利用の場合は最小で1時間80円、最大で1時間360円となり、利用料と合算すると最大でも3時間1,700円となり、豊中市武道館「ひびき」よりやや低い料金です。
なお、先にご答弁いたしましたように、本市の体育施設では必要に応じた照明利用を可能としており、他市よりも低料金でのご利用が可能であると考えます。
改定料金に関してのお尋ねでございますので、ここで改めて、今回の改定料金の決定に至るまでの検討経過をご説明させていただきます。
今回の改定料金を検討するにあたって、まず重視したのは、「利用者の納得感」です。利用者の肌感覚で、「これくらいなら出してもいい」と思ってもらえる金額を知るため、「施設の利用料金」ではなく、「ご自分の負担額」、すなわち、例えばチームで行う競技の場合は、施設の利用料金をメンバーの数で割り勘した金額について、どの程度までの値上げなら受け入れられるか、という趣旨のアンケート調査を実施しました。
アンケートは、体育館、武道館、野球場、テニスコート、グラウンド、トレーニングルーム、会議室のそれぞれにおいて、実利用人数の20%以上の利用者に聞き取り調査を
行い、「スポーツ施設の改修が必要だと思うか」また、「受け入れ可能な1人あたりの改訂額はいくら程度か」という旨のご質問をしました。アンケートでは、回答者の9割が「改修が必要」と答え、受け入れ可能な1人あたりの改定額は、施設によって多少のバラツキがあるものの、比較的高い数値を選んだ方が多い結果となり、この結果は、「利用料が多少高くなってもいいから、改修してほしい」というのが大方の利用者の声であると受け止めました。
アンケートでは、受け入れ可能な1人あたりの改定額を「10円~30円」「40円~60円」「70円~90円」「100円以上(具体的に)」という形でお聞きし、10円から90円を選んだ方の意向は、「価格帯」としてデータを得ていましたので、例えば「10円~30円」を選んだ方のすべてが「10円」を選んだものと仮定して集計した数値を「低位値」、すべてが「20円」を選んだものと仮定して集計した数値を「中位値」、すべてが「30円」を選んだものと仮定して集計した数値を「高位値」とし、これら3つの値を使用して分析を行いました。
低位値を採用して料金改定を行った場合、得られる効果額、この場合、効果額とは改定した料金分から得られる財源のことですが、これが年間2,289万円、中位値を採用すると効果額が2,422万円、高位値を採用すると効果額が2,528万円となりますが、今後、施設、設備、備品を定期的に改修・更新していくために必要な経費は年間4,650万円であるため、いずれの場合も、料金改定だけで必要経費を賄うことはできません。
一方、過去10年間に市がスポーツ施設の修繕・更新に投じてきた費用が平均年間2,350万円でしたので、市がこれまでと同規模の金額を投入すれば、もっとも値上げ幅の低い低位値を採用しても、料金改定で得られる効果額と合わせて必要経費4,650万円をほぼ賄うことができることが導き出されました。
「低位値を採用する」ということは、受け入れ可能な改定額を「20円でもいい」「30円でもいい」と思っている方も「10円」と回答したものとして集計した結果となりますので、回答の全体傾向よりも低めの値段設定となります。
このアンケート調査分析の結果から、市として「仮の改定料金(案)」を決め、体育連盟に対して打診しました。
その後、体育連盟との協議の過程において、改定額については「近隣類似施設の利用料金を超えない範囲とする」こととして、武道館、野球場、グラウンドの料金改定額については、市がお示しした仮の案よりも低く設定することとなり、最終的に、現在の改定料金を決定したものです。
また、議員のご質問においては、マネジメント計画の全体像には敢えて触れられず、利用料金だけを殊更に取り上げておられますが、計画の全体像は、今回の料金改定で得られる財源をすべてスポーツ施設・設備の改修に還元するとともに、それと同規模の一般財源を毎年施設・設備の更新にかけ続けるスキームであり、料金改定に十分見合ったサービスを提供できると考えています。以上でございます。
名手:再質問:
答弁でも、武道館の使用料でも、現行で施設利用料と照明代で最大で3時間1700円で、豊中の「ひびき」の1800円より100円安いだけで、今回の改定が実施されると来年4月から310円の値上、再来年からはさらに310円の値上になりなりますから、豊中の「ひびき」より500円以上高くなります。
「近隣類似団体の利用料金を超えない範囲とする」としていますが、箕面市では照明代は別料金ですので、合算すれば、近隣類似団体の利用料金を超えてゆくのではないでしょうか?
マネジメント計画では「今回の利用料改定で得られる財源をすべてスポーツ施設・整備の改修に還元する」としていますが、これまで施設改修や維持は、財政的にも市が全面的に責任をもっていたのではないでしょうか?今回のマネジメント計画では、施設維持の半分しか市は財源的な責任を持たない、半分は、利用者に負担していただくということでしょうか?これまでの「市の立場と違う」、「変えた」ということですね?
〈答弁〉
「施設改修に関する市の考え方を変更したのか」について、ご答弁いたします。
市はこれまで、施設改修に対しては、前年度に所有している全ての施設等について、緊急性、安全性を見極めながら、行政評価制度の中で順位付けし進めてまいりました。
スポーツ施設においても例外ではなく、体育連盟などからの快適性を求める要望に対して、限られた予算の範囲でその全てに対応することはできず、特に利用者の安全確保を優先して緊急性の高いものを中心に最低限の改修をおこなってきましたが、どうしても対症療法的な対応に終始し、利用者の快適性には配慮できない状況でした。
このことは、長期間にわたって、他市に比較して低廉な料金を維持し、安価でサービスを提供してきた反面、適切な財源を確保してこなかったことにも起因しています。ここ数年、体育連盟からは「料金を値上げしてでも良いから快適に利用できるようにしてほしい」という強い要望が寄せられ、これらの要望を受け、改めて利用しやすい施設にしていくための対策、すなわち、更新スケジュールのルール化や財源負担の考え方を含んだ「箕面市スポーツ施設マネジメント計画」を取りまとめたもので、計画策定につきまして、先にご答弁したとおり、素案の段階から体育連盟と協議を重ねてきたものです。
市の考え方については、計画をお読みいただければご理解いただけるよう丁寧に記述しているつもりです。以上でございます。
名手:
スポーツ基本法には「スポーツは、幸福で豊かな生活を営む人々の権利」と位置づけ、「国及び地方公共団体は、国民が身近にスポーツに親しむことができるように<spanstyle="color:red">スポーツ施設の整備、運用の改善、指導者等の配置その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。」としています。利用料が払うのが困難なため利用できない、制限せざるを得ないでは権利は守れません。