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2015年12月号「正しいマイナンバーの集め方」はこちら。
新年あけまして……めんどくさいのでそのあたりはすっ飛ばして、さっそくマイナンバーの収集にかかります。前号でお送りしたように、手順は以下のとおりです。
1 マイナンバーをなんのために使うか、あなたにお知らせします。
2 平成28年分の扶養控除申告書を一度お返しします。
3 申告書の「個人番号」の欄に、本人、扶養親族の番号を記入してください。16才未満の分も忘れないで。
4 ブラインドフォルダに入れたまま1月18日(月)まで、事務職員に直接提出。問題は×島ですが(県はおそらく想定していない)、のちほど電話で連絡します。
5 その際に、あなたの番号が記入された通知カード、あるいは気の早い人なら役所に行って申請した個人番号カード(まだ発行してないらしいけど)を提示してください。扶養親族の分まで提示する必要はありません。
使用目的は、同封した山形県知事から職員にあてた「個人番号の利用目的の明示等について」という文書にあるとおり。つまりは、この8項目以外には使いませんし、秘密は守りますという意味です。
さあ通知カードを見てみましょう。書留で送られてきたのは、上が通知カード、切り取り線より下が個人番号カードの申請書。上の部分の12ケタ(というか4×3)の数字があなたの個人番号です。
さて、税金の関係で雇用主が個人番号を把握する手続きはこれでおしまい。今回記入した扶養控除申告書は、人事異動があっても新しい職場に送付しますので、あらためて申告する必要はありません。しかしそれ以外にナンバーがいったいどんな活躍をするのか、いまひとつわからない。
総務省は、各種ポイントカードを個人番号カードに一本化することを検討しているようですが(個人番号の秘匿が厳に指示されているというのに、当の発行元がそんなことを考えているなんて!)、無茶なことまでかまそうと発想したのは、なにより国民にマイナンバー制度を無視されるのが怖いのだと思います。結局はほとんどの人が利用することのなかった住基ネットの二の舞はさけたい、これが本音でしょう。
実は富裕層の個人所得税が他国に比べて小さい日本において、税の公平性が保たれるとすれば確かにマイナンバーは有効な制度だと思います。税逃れは確実にむずかしくなる。
学校事務職員としては、毎年行う扶養手当、児童手当などの確認事務において、職員が市役所で延々と待たされることなく、コンビニであっさりと所得証明や住民票の写しがとれるのは確かに魅力的。ただし、この制度がほんとうに実効あるものになるのか、まだまだ油断はできないというのが正直なところ。
PART2「で、差額はいつ出るのか」につづく。
本日の一曲はカンザス(カンサスじゃないってばCBSソニー)の「すべては風の中に」。マイナンバー制度が、風の中のゴミになるかは誰もわからない。この曲、むかしつとめていた学校で(新任のセンセイのおすすめの曲として)お昼休みにかけたら「なんでこんなさみしい曲をっ!しかも二曲つづけて」と呆れられた。明日はそのときのもう一曲をお送りします。