耳が聞こえない、聞こえにくい人にあらゆるコミュニケーションを『保障』するのは当たり前です

2007-09-10 09:55:37 | Weblog
耳が聞こえない、聞こえにくい
聴覚障害の方々とお付き合いが始まって2年ほどになります。

実際にお話をして、コミュニケーションをとる事の難しさを体験しています。
ここで言う「難しさ」とは、
私自身が、相手が聞こえないと認識しているにもかかわらず、
つい大きな声で話せば通じると思ってしまうことです。

聴覚障害には、まったく聞こえないために、話すことが不自由な方、
中途で聞こえなくなったり、難聴になったりしたために、話すことは問題ない方もおられます。
話せる人と向き合うと、つい、相手が「聞こえる」と思ってしまうからです。

同時に、私自身が、手話をまったく知らないために、
自分の方からのコミュニケーションの手段は、筆談、若しくは手話通訳のお世話になるしかないことです。

そして、会議や集会などは、
手話を介し、要約筆記を介し、お互いの言うことを理解をするのにも時間がかかります。
そこで私自身が発言するときも、いつもの伝で、早口でしゃべり、
手話も、要約筆記も間に合わないと気がついて、口をつぐむことがよくありました。
こうした、直接対話で、障がいの種別のよって、
日常生活上のどんなことが、障がいのない人と比べて困難なのか、困っているか、
私自身が理解することが出来ました。

今、障害者自立支援法で、障害を補って生きるためのサービス利用に、お金がかかりますが、この不当性が、良く分かります。

例えば、人間は、親子、地域社会、学校、職業社会など、生まれてから死ぬまでのあらゆる場面で、コミュニケーションをとって生きています。
人間は、言葉を獲得して初めて自立して生きる力を得ることが出来ます。
この、生きるのに必要なサービスが有料では、基本的人権が阻害されることになってしまいます。
おかしいです

今、手話通訳の派遣は有料になっています。障害者がサービスを利用するには、一律10%の利用料を負担することに、法律が定めているからです。
しかし、手話通訳などのコミュニケーション事業は、ほとんどの自治体で、無料で実施されていますが、東村山市は数少ない有料自治体です。

障害がある人々が、障害を補って生きるためのサービス利用は、
単純な応益(収入のいかんに関わらず同一)負担でなく、支払い能力に応じる負担のあり方にすべきであり、
同時に、サービスによっては無料の場合もありうることを、
福祉行政に携わる者は、憲法に照らして、認識すべきです。


また、手話通訳や、要約筆記、ノートテイクなどの派遣事業に、制約があってはなりません。
今、このコミュニケーション事業で、どんな時に手話通訳や要約筆記の専門家を派遣するか、検討中です。
これは、検討するべくもなく、全ての要望にこたえるべきものです。

耳の聞こえる私たちは、
宗教の活動も、
政治のことも、
選挙で候補者の演説を聞くことも、
営利活動を行うことも、
自分の意思で当たり前に参加し、行動します。

ところが、宗教や政治、営利活動は、通訳派遣事業の対象にはしませんといえば、
それは、憲法に保障された自由、人権を『障害者』であることを理由に制限されることになります。これは、憲法違反です。

今、検討されている、要約筆記の派遣事業は、
このような制限をなくし、本人が必要と思った場面で、コミュニケーションを通訳する専門家を利用できる、そんな制度にすべきだと思います。

取り留めのないことを書いていますが、
ノーマライゼーションとはそういうことではないでしょうか