世帯主が変わったから国保の口座振替申請しなおせ!?絶対しません

2011-07-13 12:53:55 | 東村山市の政治、議会
いま最高に怒っています。
いや 怒っています。

昨日 国保の納税通知が来ていました。
国保税は、議員になって以来、つい納税忘れが起こるのを機に口座振替を16年間続けてきました。

ところが、今回、納付書と共に 口座振替依頼書(私がお願いする)が同封されていました。
不思議に思って役所に問い合わせたところ
世帯主が変わったので再度口座振替依頼をやり直しなさい
(もちろんそういったわけではありませんが、私にはそう聞こえた)
というのです。

去年度までは何の問題もなかったのに
突然、勝手に住民票を調べて、世帯主が夫になっていたからと
勝手に変更し
納付書を夫の名前で送ってきて
挙句は 口座振替を申請し直せというのです。

譲りたくないけど 100歩譲ります。
法律がそうなっているというのなら

でも、国保税の基礎となる所得申告は私個人の所得で行っています。
それは 所管は100も承知です。
所得申告によって課税するのですから、

そして、これまで 私は 自身の給与所得から
税金を納めてきました。
夫に頼って申告をし、夫のお金で税金を支払ってきたわけではありません。
それが申告書によって確認できるのだから
世帯主が変わっても
福田かづこの従来の口座から引き落としさせて下さい と連絡文書を入れたほうがずっとたやすく納税の利便が図られ、市も税金の滞納を減らせるではありませんか?

このように 主張した私に 担当者は 世帯主に課税されるので 世帯主から口座振替要望を出せというのみ
私は、二度と口座振替の要求には応えないことにしました。

国民健康保険特別会計の予算決算では
いつも 「口座振替を推進し、滞納を減らす」と所管は答弁しているのに
わざわざ 担当所管が 口座振替を廃止させる方法をとってどうするのでしょうか。

私の口座振替を廃止する手続きをとって、再度口座振替を申請させることのどこに、
納税市民の利便性を向上させる効果があるというのでしょうか?
全く理解できません。

そもそも世帯主が社会保険なのに
働いている妻が 社会保険の対象になれなくて国保に加入せざるを得ないとき
その契約者が 夫である必要がどこにあるか全く分からない。

法律は女性差別を助長してるとしか私には思えません。
怒りが収まりません。

夫と相談して 世帯分離を図ろうかと今思案中です。
なにしろ 自宅は夫と私の共有名義ですから

そういえば 固定資産税の納付書は
福だかづこ他1名となっていた気がしますが

全く納得がいきません。