保育料徴収条例の一部「改正」案が審査されます=明日の厚生委員会

2012-12-10 16:39:30 | 東村山市の政治、議会
明日は 厚生委員会である。議案が1本付託されている。

議案第55号東村山市保育料徴収条例の一部を改正する条例 である。
内容は、年度中途で入所する児童の保育料を統一するというものである。

4月からの入所申し込みで、2歳児クラスに申し込んだ児童が
年度の途中から入所が叶い、その際、誕生日が過ぎ3才になっていた場合

これまでは、
☆3歳以上児の保育料を徴収していた
が、これを、
☆申し込み時の年齢、つまり3才未満児として保育料を徴収できるようにする
というものである。

適用は、来年度の4月1日からである。

現在は、同じ2歳児クラスで、
4月から入所していた児童は誕生日が来ても翌年度の3月までは、3歳未満児の保育料が賦課されており、
4月以降に、3才になって入所した児童との間で保育料に不公平が生じている
というのが、「改正」の理由である。

因みに、第1子で、D1階層の保育料を比較すると
3歳未満児の保育料は 12,000円/月
3才以上児の保育料は  9,600円/月 である。
月にして2,400円、年間28,800円の差がつく。

理由を聞けば 確かに不公平は良くないな~ と思う

しかし、である
最近、子どもの貧困 を勉強しているが
その視点で見るとき、
こうした是正でいいのか? と疑問がわく

研究者曰く
一人親世帯の貧困はもちろんであるが
夫婦共に働いていても、若年世帯の場合
税金や社会保険料などの負担額と
社会保障としての給付、例えば医療保険や児童手当などの給付を受けたことをプラスとして差引すると
日本の子育て世帯は、貧困率が上がる
OECD諸国でも珍しい国だというのである。

ましてや保育料は世帯の所得に応じ、所得が多くなるほど保育料が高くなる応能性が採用されている。
従って、所得が高いほど 上記差額は大きくなる。
最高額のD18階層では 年間290,400円もの差がつく。

私は、単純に不公平を正せばよいというものではないのではないか、
その不公平の正し方は、政策的判断が必要なのではないかと考える。

つまり、私の案は、
年度途中で3才になった以後は、全ての児童の保育料を
3歳以上児にするように改正すれば
子育て支援の大きな一助になるのにと思うのである。

子育て支援を政府を挙げて標榜している現在である
目に見える支援をしてこそ スローガンを体現できるのではないだろうか?

こうした視点で明日の議案審査には臨もうと思う。