12月厚生委員会②=児童クラブ入所基準見直しの請願不採択に

2012-12-11 13:57:28 | 東村山市の政治、議会
今日の厚生委員会で、
「児童クラブ入所条件の見直しを求める請願」が今委員会で不採択となりました。

留守家庭の放課後対策は、国が子育て支援策として充実すべきとしている政策的課題で、当然待機児対策も求められています。
こうした時に、第二学童まで作って、児童の放課後生活の保障、安全の確保に取組んできた東村山市が、足きりのための条件を保持していることが良いのかとの議論が必要です。

入所条件は、一定の弾力的運用はされているものの、一定指数以下は入所できないことも事実であり、請願人の実態に合わせて改善してほしいという願いは当然だと考えます。
本日の採決に当たり、私は採択すべきと、以下のように討論(要旨)した。

24請願第10号児童クラブ入所条件の見直しを求める請願は採択すべき。

当市の児童クラブ入所基準は、児童クラブが過密化し、放課後の生活に危険が伴うことを改善するため策定された。
しかし、増え続ける入所希望者に、保護者の期待に応え第二児童クラブが建設され、過密状態は何とか脱することが出来た。
こうした現在の条件に合わせ、指数で足きりするのではなく、定数に余裕のある児童クラブについては、優先順位を決めて入所できるように、条件を緩和するなどの是正が必要。

そもそも、児童クラブは、監護に欠ける小学校低学年の子どもたちの放課後の生活を保障するために、保護者の運動によって作られ、国も認めた。
つまり、入所を希望するのは、放課後の生活で保護者の監護を受けることが適わない児童である。
その生活条件は一様ではない。保護者が4時間しか留守にしない子もいる。
しかし、その時間の生活は、間違いなく保障されないのが留守家庭の児童。

子育て支援計画を持った当市で、児童クラブに入所できない子どもを、条件を満たさないから仕方が無いと放置することは許されない。

長期休業中の、他の児童が来所しないことを見込んでの一時入所もあるが、それは苦肉の策であって、児童の放課後の生活は、日常普段に保障されるべきであることは言うまでもない。

子どもは、友人や仲間内で、大人の監護の下に遊び、喧嘩をし、仲直りの仕方を学ぶ、
子どもの時代に体験すべきことを体験させ、少年らしい生活のあり方を保障してこそ、本当の大人になるということは、保育の専門家、子育て支援の専門家なら誰でも知っている原則。従って、市役所が一番そこに心を砕き、役割を果たすべき。

行政が、児童クラブの入所条件について、児童の放課後の生活を保障するために何らかの対策を講じ、希望する児童が全員入れるような取り組みを早急に構築することを求めるべく、議会として本請願を採択すべし。


これに対し、残念ながら自民党、公明党、新生保守の会が反対して不採択となってしまいました。どんな理由をつけようとも、放課後の児童の監護の保障が無いことは変らないのに。

12月厚生委員会①=保育料徴収条例改正可決しました

2012-12-11 12:38:03 | 東村山市の政治、議会
厚生委員会が、さっき終わりました。
保育料徴収条例の一部改正を可決。

厚生労働省が保育料基準額の要綱を変えたので、2歳児クラスの保育料を統一するというものですが、
改正をしないという選択肢は無かったのか、
逆に、3才になったら年度途中でも保育料を3才以上児とする方法もあるではないか
と質疑したところ
「東村山市の保育料収入が減るので、考えられない」という答弁でした。

私も公平性を担保ということで賛成はしましたが、討論で意見を述べました。
以下がその要旨です。

本条例改正は、平たく言えば、2歳児クラスの保育料を、4月から翌年3月までの間、3歳未満児としてカウントし、同じクラスで違う保育料ということを是正するもの。
本条例が、現在の2歳児クラスの保育料の引き上げにつながらないことを確認して、賛成する。

しかし、この是正の方法は、熟慮が必要だったとの思いが拭えない。
なぜなら、わが国の子育て世帯が、共働きとはいえ、決して裕福とはいえない経済水準だからだ。

「子どもの貧困」の視点で見るとき
研究者は、わが国のひとり親世帯、とりわけ母子世帯は、懸命に働いていて、職場を数箇所掛け持ちで働いてもなお貧困から抜け出せず、従って子育てにも十分関わることが出来ないと指摘している。

しかも、わが国においては、夫婦共に子育てをしていても、若年世帯の場合、税金や社会保険料などの負担額と社会保障としての給付、例えば児童手当などの給付をプラスとして差引すると、日本の子育て世帯は、貧困率が上がる。OECD諸国でも唯一の国であると、分析している。

保育料は世帯の所得に応じ、所得が多くなるほど保育料が高くなる応能性が採用されている。その方法は、妥当である。が、今回の条例改正を考える時、所得が高いほど3歳未満児と3才以上児の保育料差はより大きくなるということ。
最高額のD18階層では 年間290,400円もの差がつく。

私は、不公平の正し方は、政策的判断が必要だと考える。
つまり、年度途中で3才になった以後は、保育料を3歳以上児にするように改正すれば
子育て支援の大きな一助になる。

少子高齢化を憂え、子育て支援を政府挙げて標榜している。
厚労省の今回の交付要綱の「改正」は、子育て支援を標榜する政府の取り組みと逆行するものである。
子育て世代の負担を少しでも減らすべく取組んでこそ、少子高齢化に対する目に見える施策となる。
「子育てするなら東村山」のスローガンも、目に見える支援をしてこそ体現できる。
今後のこうした視点での取り組みを求める。


我々議会も、こうした視点での議論をする必要があると痛感しました。