今日 10月30日付東京新聞である。
自治体の県単位で 滞納整理機構 という組織ができ
県民税や市民税や国保税などの滞納世帯に対し
財産の差押ではなく
当月働いて得た給料=生活費を
1円も残さず差押
被滞納者の生活を破壊している実態があると告発していた。
この記事を読み
滞納徴収は常軌を逸していると感じた。
記事にも指摘があったが
国税徴収法の第151条には
税務署長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。
とし、徴収猶予について定めている。
そして同条第一号で
その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
としている。
先の新聞記事の事例は
まさにこの151条-第1号違反に当たる。
同時に
先の事例を鑑みるとき、生活費の不足分を生活保護で補うことが出来る可能性もあり、
納税相談において、
一人一人の生活実態をきめ細かに聞き取り
その上で福祉関連の部署との連携もすべきである。
国税徴収法では 財産を差し押さえるとなっており、
この機構はじめ全国の滞納整理において
銀行口座に振り込まれた金額を直ちに財産と認定し差押をするなど
江戸時代の悪代官を思わせる所業が続いていることは
政治が国民のくらしを見ていないことの表れである。
また、記事には
鳥取県で法律で禁止された児童手当まで差押ているとある。
児童手当はその世帯に所属する子どもを育てるものであるのに
差し押さえることによって
児童の育まれる権利も侵されている。
わが市においても児童手当はともかく、同様のことがなされていたこともあり
とても他人事とは思えぬ。
そして国の省庁がこうした過酷な取り立てを助長する制度を設けていることも原因の一つである。
政治が国民のためにあるのではなく
為政者のためにあると思えてならない。
自治体の県単位で 滞納整理機構 という組織ができ
県民税や市民税や国保税などの滞納世帯に対し
財産の差押ではなく
当月働いて得た給料=生活費を
1円も残さず差押
被滞納者の生活を破壊している実態があると告発していた。
この記事を読み
滞納徴収は常軌を逸していると感じた。
記事にも指摘があったが
国税徴収法の第151条には
税務署長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。
とし、徴収猶予について定めている。
そして同条第一号で
その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
としている。
先の新聞記事の事例は
まさにこの151条-第1号違反に当たる。
同時に
先の事例を鑑みるとき、生活費の不足分を生活保護で補うことが出来る可能性もあり、
納税相談において、
一人一人の生活実態をきめ細かに聞き取り
その上で福祉関連の部署との連携もすべきである。
国税徴収法では 財産を差し押さえるとなっており、
この機構はじめ全国の滞納整理において
銀行口座に振り込まれた金額を直ちに財産と認定し差押をするなど
江戸時代の悪代官を思わせる所業が続いていることは
政治が国民のくらしを見ていないことの表れである。
また、記事には
鳥取県で法律で禁止された児童手当まで差押ているとある。
児童手当はその世帯に所属する子どもを育てるものであるのに
差し押さえることによって
児童の育まれる権利も侵されている。
わが市においても児童手当はともかく、同様のことがなされていたこともあり
とても他人事とは思えぬ。
そして国の省庁がこうした過酷な取り立てを助長する制度を設けていることも原因の一つである。
政治が国民のためにあるのではなく
為政者のためにあると思えてならない。