下記の記事は今日3月15日の東京新聞一面、及び二面である。
単身赴任中の高齢者が長時間労働と責任の重さを感じ、辞めることもできずに、
単身赴任先のアパートで自殺していたということから書き出していた。
そして、その手帳には朝八時から翌朝の4時まで勤務していたなどという勤務実態のメモが、多数残されていたという。
しかし、その死に労災は適用されなかった。
なぜなら、請負だからという。
弁護士も中々相談に乗ってもらえず、何カ月もかかってやっと選任できたらしい。
そして、二面には今年4月から高年法改正案が施行されるが、
フリーランスで働く高齢者がふえれば、事態は一層深刻化するとしている。
私が関わっている労働組合の相談にも高齢者の相談がある。
高齢者が働く場所の多くが、警備などである。
例えば、病院や介護施設やその他のビル内での勤務など、深夜の勤務にも拘らず一日一万円など で働いている人が多い。深夜勤務は時間給の割増賃金が支払われなければならないのに、それが計算されていない。
また、一人勤務なのに、休憩時間や仮眠時間を労働時間にカウントせず賃金未支給。
その実態は、その時間も拘束され、自由に外出もままならないというもの。
その時間の賃金不支給は法律違反である。
労働関連法を知らず、働く場所があるだけで助かる
という高齢者の気持ちを利用するような働かせ方が横行している現実もある。
それをキチンを精査し、働き続ける高齢者の命と権利を守ることのできる法整備が必要だと
この記事を怒りを持って読んだ。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0d/b4/a6b0e04d70707ff030c442eec5a51284.jpg)
単身赴任中の高齢者が長時間労働と責任の重さを感じ、辞めることもできずに、
単身赴任先のアパートで自殺していたということから書き出していた。
そして、その手帳には朝八時から翌朝の4時まで勤務していたなどという勤務実態のメモが、多数残されていたという。
しかし、その死に労災は適用されなかった。
なぜなら、請負だからという。
弁護士も中々相談に乗ってもらえず、何カ月もかかってやっと選任できたらしい。
そして、二面には今年4月から高年法改正案が施行されるが、
フリーランスで働く高齢者がふえれば、事態は一層深刻化するとしている。
私が関わっている労働組合の相談にも高齢者の相談がある。
高齢者が働く場所の多くが、警備などである。
例えば、病院や介護施設やその他のビル内での勤務など、深夜の勤務にも拘らず一日一万円など で働いている人が多い。深夜勤務は時間給の割増賃金が支払われなければならないのに、それが計算されていない。
また、一人勤務なのに、休憩時間や仮眠時間を労働時間にカウントせず賃金未支給。
その実態は、その時間も拘束され、自由に外出もままならないというもの。
その時間の賃金不支給は法律違反である。
労働関連法を知らず、働く場所があるだけで助かる
という高齢者の気持ちを利用するような働かせ方が横行している現実もある。
それをキチンを精査し、働き続ける高齢者の命と権利を守ることのできる法整備が必要だと
この記事を怒りを持って読んだ。
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