文書質問を議会基本条例に盛り込むか

2013-05-10 15:24:41 | 議会基本条例
5月8日 議会基本条例制定進める特別委員会が開かれた。

この日の議論は 文書質問 について
つまり、市長に対し、議員の文書質問をできるとするか否かであった。

色々議論がされたが、
主なものは
○文書質問についてはこれまで実施しようとの動きもなかったから必要ない
○全員協議会が開かれるようになったので必要ならそこで図って全員で決めればよい・・・
○緊急性に限ると制限したらよい
○議会として可とするのか、議員個人にするのか
などでした。

私個人は 文書質問はできる としておくべきだと考えている。

緊急事態の際の全員協議会で、文書質問を協議している場合ではなく、
発生した問題について直接、その場で、質さなければならない。

三重県四日市市議会の議会基本条例には
議長を通して市長に文書で質問することができるとなっている。
実際に、年10件程度文書質問がなされており、答弁書も合わせてHPで見ることができた。

その質問の多くは、
6月議会での▲▲という一般質問に 「確認していない」と答弁したが
その後確認したか、確認した内容について回答を求む
というものであった。

つまり、過去の本会議や委員会で、
行政側が、きちんとした答弁を行えなかったことや
その際、調査をしておいてほしいと願ったことを
後日、文書質問で回答を求めるというものである。

これは、
議会が行政事務をチェックし、質すという責任をきちんと果たす上で
重要なツールとなるべきものではないだろうか。

これまで、文書質問をできるようにしようとの動きもなかったから必要ないというのは正しくないと思う。

本会議や委員会において、質疑し、答弁が不完全だったにも拘らず、
それを後日追求し、徹底して市民の前に、物事を明らかにしていくための手段を
議会として構築することをサボってきた、我々自身の認識の甘さと無責任さをこそ反省しなければならない。

文書質問を議員個人に可とするか否かは
議員自身の、対市長との関係、
緊張を持って、市政運営に対しチェックをする責任を果たすという
その姿勢にも大きく影響を及ぼすものと思う。

行政の仕事に迷惑になる云々は
文書質問をする側が配慮すればよいことであって
たとえ迷惑であっても質す必要があるべきは質さなければならない。
そうしたツールである文書での質問を自ら放棄すべきではない。

議論の末、詳細は後日詰める事とし、条例に書き込むことになった。
みんなの知恵が集まればこそである。


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