ロシア漁業ニュースヘッドライン

北海道機船漁業協同組合連合会
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一般社団法人北洋開発協会

ロ日IUU漁業防止協定が完全に発効 証明スタンプの確認

2014-12-15 12:10:55 | 日記

2014年12月15日
ウラヂオストク発
[ロ日IUU漁業防止協定が完全に発効 証明スタンプの確認]
ロ日IUU漁業(密漁密輸)防止協定が2014年12月10日発効した。
両国政府は、*同協定第七条に基づき、それぞれの代表者で構成される委員会を設置、最初の会合を、発効日である同日に東京において開催した。
ロ日間のカニの貿易に関するあらゆる情報を、ロシア漁業庁は把握することが可能となり、同庁がその合法性を認める証明書を発給、日本当局がそれを確認することになる。
効力を完全なものにするための、重要な担保の一つが、証明書のスタンプである。
設置された委員会では、この証明書のスタンプについて両国間の確認も行われた。
なお、これらの証明書の発給受付は、同庁のウラヂオストク、マガダン、ユジノサハリンスク、ペトロパブロフスクカムチャツキー、ハバロフスクの各支局で行われる。
(*ロ日IUU漁業防止協定抜粋 第七条)
第七条
1 両政府は、この協定の目的を達成するため、それぞれの代表者で構成される委員会を設置する。委員会は、必要に応じ、両政府が合意する時期及び場所において会合する。
2 委員会は、次のことを任務とする。
(a)この協定の実施及び運用について監視し、及び監督し、並びに必要な場合には、両政府に対して適切な勧告を行うこと。この勧告には、この協定の改正に関するものを含めることができる。
(b)対象生物資源の保存及び管理に関する情報の交換を行い、並びに必要な場合には、この協定の目的を達成するため、両政府に対して適切な勧告を行うこと。
(c)最初の会合において前条に規定する運用上の手続規則の採択を行うこと。
(d)運用上の手続規則の解釈及び実施について協議し、並びに必要に応じ、運用上の手続規則の改定を行うこと。
(e)最初の会合において第四条3に規定する印章の図案について合意し、及び必要に応じ、その後の会合において、当該印章の図案の変更について合意すること。
(f)の協定に関係する両国の国内法令に関する情報を交換すること。
(g)その他のこの協定に関連する事項について討議すること。
3 委員会の最初の会合は、この協定の効力発生の日に開催する。

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