成人年齢引き下げにより、2022年度から親の同意なしに契約できるようになった18、19歳の消費者被害で、全国の消費生活センターに寄せられた「脱毛エステ」に関する相談が急増したことが3月26日、国民生活センターへの取材で分かった。
2022年4月~2023年2月の相談は1076件で、前年度同期間の約6・6倍となった。
同センターは「広告や勧誘をうのみにせず、慎重に検討してほしい」と注意を呼びかけている。
センターによると、2022年度の18、19歳からの相談は、今年2月末時点で計8185件。
脱毛エステに関する相談が最多で、約13%を占めた。
脱毛エステに関する相談は男女問わずあり「お試しのつもりで店舗に行ったら、高額なコースを勧められ断り切れず契約してしまった」「予約が取れないので解約したいが電話がつながらない」といった相談があった。
また、昨年8月に大手の「脱毛ラボ」の運営元が破産手続きを開始した関係とみられる「契約したサロンが倒産した」との声も多かった。
脱毛エステは未成年が契約する場合、親権者の同席や同意書を求めることが多いが、18、19歳は対象外となり、契約しやすくなった。
学生や10代向けの格安プランを宣伝するところもある。
センターはトラブル防止には、(1)「お試し価格」など安さや気軽さを強調する文言をうのみにしない、(2)契約は内容や期間、支払総額をしっかり確認して納得した上で行うことが重要だと指摘。
トラブルに遭ってしまっても、クーリングオフができる場合があり、早めに消費生活センターや消費者ホットライン「188」に相談してほしいとしている。
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