従業員が業務上負傷したら、労働者災害補償保険(以下、「労災保険」と略す)の補償給付を受けるのが一般的だ。
しかし、労災保険を使わなければならないわけではない。
これに関しては誤解されている向きも多いが、従業員が業務上負傷したら会社は『労働者死傷病報告』を所轄労働基準監督署へ提出しなければならない(労働安全衛生規則第97条)。 この義務を怠るのは「労災隠し」と呼ばれる犯罪であり、50万円以下の罰金に処されるとされている(労働安全衛生法第120条)が、この義務を守ったうえであれば、労災保険を使うか使わないかは、実は任意なのだ。
ただ、労災保険による補償給付を受けないのであれば、被災した従業員の治療費は全額会社負担となり(労働基準法第75条)、休業や傷害や遺族に対する補償も会社が負担しなければならない(同法第76条・第77条・第79条ほか)。 この負担が重いからこそ、“保険料事業主負担の保険”に加入しているわけだ。
そう考えると労災事故が起きた際に労災保険を使わないのは合理性が無さそうに思えるが、メリット制の対象となっている会社では、労災補償給付の多寡によって次年度以降の労災保険料率が一定の範囲(最大±40%)で増減するので、悩ましい。
通常は、労災保険料の増額幅よりも労災保険の補償給付額が上回るので労災保険を使わないという選択肢は消えるのだが、自社が建設業の下請けであったりすると、ここに、元請け業者への忖度が働く。
下請け業者の起こした労災事故は元請け業者の労災保険を使うことになり、元請け業者の労災保険料率が上がってしまうかも知れないからだ。 それで、元請けの労災保険を使わずに、自社が被災労働者に直接補償することが選択肢に入ってくる。
確かにそう考えるのも無理はないが、下請けの労災事故(軽傷事故ならば)1件で元請けの保険料率に影響するとは考えにくいし、保険料に影響するほどの重大事故であったらそうした事態でこそ労災保険を使わないととても補償しきれる金額に収まらないだろう。
あるいは、「事故を起こしたことを元請けに知られたくない」という思いがあるかも知れないが、上に挙げた『労働者死傷病報告』には元請け業者(元方事業場)を記入することになっているので、元請けに知られないまま処理を完了するのは難しい。
これらを考え併せれば、労災保険を使うことのデメリットはさほど大きくないと言えるだろう。
もっとも、これらを熟考したうえで「それでも労災保険を使わない」とするのであれば、そもそも労災保険を使うかどうかは任意なので、それは“経営判断”ということになる。
なお、本稿は業務災害について考察したものだ。通勤災害の場合は、会社にとっては多少の事務負担(書類を書く等)が生じる以外にデメリットは無いので、被災労働者への給付が手厚くなることを考えても、労災保険給付申請に協力するべきだろう。
※この記事はお役に立ちましたでしょうか。
よろしかったら「人気ブログランキング」への投票をお願いいたします。
(クリックしていただくと、当ブログにポイントが入り、ランキングページが開きます。)
↓