従業員から、昼休み時間中に休憩を取らずに業務をしていたと申告があった場合、会社は時間外手当を支払う義務はあるのだろうか。
何を悩んでいるかというと、この時間外手当を支払うこととすると、労働基準法第34条には「労働時間が6時間を超える場合に45分以上、8時間を超える場合に1時間以上の休憩時間を与えなければならない」と定めているところ、その休憩時間を取らせなかったことになってしまうからだ。
結論を言うと、それでも、支払う義務は「有る」のだ。 しかも、それによって法定労働時間(原則として1日8時間、1週40時間)を超えた場合や法定休日労働であった場合は、割増賃金を支払わなければならない。
確かに労働基準法違反の状態ではあるが、そのことをもって、その休憩時間(一般的には昼休み)を所定どおりに与えられなかった場合の賃金支払い義務を否定する理由にはなりえない。 三六協定を締結せずに時間外労働(いわゆる違法残業)をさせた時にも割増賃金の支払いを免れないのと同じ理屈だ。
さて、昼休み中の労働がたまたま臨時突発的なものであったなら(それでも労基法違反ではあるが)働いた分の賃金を支払うことでトラブルには発展しにくいが、同様の事態が今後も起こりうるなら、所定労働時間の設定自体に問題が有るのではないか。 早急に業務体制を見直す必要があるだろう。
会社としては、こういう問題が起きないように、まずは昼休み中の業務を禁じておくべきだ。
そして、もし所定時間内に業務が完了しないのなら、できるだけ“残業”で処理させるようにするか、やむを得ない場合は別の時間帯に休憩を取らせるようにして、少なくとも法定の休憩時間は確保できるような体制にしておきたい。
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