日によって業務の繁閑が変動する業態においては、労働基準法第32条の5に定める「1週間単位の非定型的変形労働時間制」が採用できる。
が、今一つ、この制度の認知度も導入割合も低いようだ。
「1週間単位の非定型的変形労働時間制」とは、30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店の事業において、「就業規則等で日々の始終業時刻を予め定めておかなくても、業務の繁閑に合わせて1日あたり10時間まで労働させられる」という制度。ただし、10人未満の特例事業場を含め、労働時間の上限は「週40時間」となる点は注意を要する。
この制度を導入するには、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければならない。また、この制度の導入に伴い就業規則も変更することになるだろうから、10人以上の事業場は就業規則変更届も必要になる。
現実にこの制度を運用するにあたっては、その週の各日の労働時間を前週のうちに“書面で”従業員に通知しなければならない。一度決めた労働時間を変更することも可能ではあるが、その場合は、その前日までに、やはり書面で通知することになっている。
導入の手続きと運用方法は少し面倒に思えるかも知れないが、上手に活用すれば時間外割増賃金の削減につながる制度であるので、該当する業種の事業場では検討してみる価値があるだろう。
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