国宝の焼き物は、土偶など古代の物を除いて、昭和34年以来、新たに指定されていません。
国宝選定に当る、文化庁の文化財保護部、美術工芸科の専門の技官が、少ない為と、
「永仁の壺」事件が、なんらかで、関係していると、言う人もいます。
又、重要文化財(国宝も重文に含まれます)に、指定されると、様々な制約が課せられ、
それを嫌って指定を、辞退する事も、有る様です。
1) 文化財保護法 (昭和25・5・30・法律214号)
法律は、以下の条項(項目)から、構成されています。
第1章 総 則 (この法律の目的)(文化財の定義)(国民、所有者等の心構)
第3章 有形文化財
第1節 重要文化財 (第27条~第56条)
第2節 登録有形文化財 (第56条の2~第56条の2の11)
第3節 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財 (第56条の2の12)
第3章第1節 重要文化財
第1款 指 定 (第27条~第29条) 第2款 管 理 (第30条~第34条)
第3款 保 護 (第34条の2~第47条) 第4款 公 開 (第47条の2~第53条)
第5款 調 査 (第54条~第55条) 第6款 雑 則 (第56条)
以下 省略
上記条項の要旨を、まとめると、以下の様になります。
① 文化財保護法は、文化財の保存、活用と、国民の文化的向上を、目的とする、日本の法律です。
数回、改正が行われています。
② 国宝や、重要文化財は、文部科学大臣によって、指定されます。
③ 国宝は、国の所有ではありません。
国指定の、重要文化財所有者だけでも、4,000を越える、個人又は法人があるそうです。
しかも、文化財の日常管理は、管理責任者を定めて、その所有者、又は団体(美術館等の法人)が
自ら行わなければ、なりません。
④ この法律には、色々書かれていますが、その主な項目の要旨を、私なりに、まとめました。
尚、詳細は、この法律を、御覧下さい。
(又、ネット上で、閲覧すると、一部が有料なのには、「びっくり!」です。)
以下、説明していきます。
) 国宝、重要文化財の、売買に関わる規定
個人の文化財が、相続の度に、散逸の危機に晒されて、来ましたが、法律では、私有財産の
処分の制限まで、深く踏み込んでいません。
a) 売買(有償)を行う時は、譲渡の相手方、予定対価の額、その他の事項を、記載した書面を、
文化庁長官に、届け出る必要があります。
b) 国に対する、売渡しの申出があった時は、国が購入するかどうかを、判断し、買い取る、
又は、買い取らない旨の通知し、買い取らない場合には、任意の個人、又は団体への売却が、
許可されます。
・ 国、地方公共団体への、売却は非課税です。(租税特別措置法の規定です)
) 国宝や重要文化財の、海外輸出を、禁じる規定
重要文化財は、輸出(国外に出す事も)は出来ません。
但し、文化庁長官が、海外展等のため、必要と認めて、許可した場合は、この限りでは
ありません。
) 公開は、所有者又は、管理団体が行うものとする。
a) (文化庁長官による公開):重要文化財の所有者に対し、1年以内の期間を限つて、国立
博物館、 その他の施設において、重要文化財を、出品する事を、勧告する事がでます。
b) 文化財の公開は、公開によって、損なわれる可能性が、ある場合は、非公開にする事が、
出来ます。
以下次回に続きます。
文化財保護法
国宝選定に当る、文化庁の文化財保護部、美術工芸科の専門の技官が、少ない為と、
「永仁の壺」事件が、なんらかで、関係していると、言う人もいます。
又、重要文化財(国宝も重文に含まれます)に、指定されると、様々な制約が課せられ、
それを嫌って指定を、辞退する事も、有る様です。
1) 文化財保護法 (昭和25・5・30・法律214号)
法律は、以下の条項(項目)から、構成されています。
第1章 総 則 (この法律の目的)(文化財の定義)(国民、所有者等の心構)
第3章 有形文化財
第1節 重要文化財 (第27条~第56条)
第2節 登録有形文化財 (第56条の2~第56条の2の11)
第3節 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財 (第56条の2の12)
第3章第1節 重要文化財
第1款 指 定 (第27条~第29条) 第2款 管 理 (第30条~第34条)
第3款 保 護 (第34条の2~第47条) 第4款 公 開 (第47条の2~第53条)
第5款 調 査 (第54条~第55条) 第6款 雑 則 (第56条)
以下 省略
上記条項の要旨を、まとめると、以下の様になります。
① 文化財保護法は、文化財の保存、活用と、国民の文化的向上を、目的とする、日本の法律です。
数回、改正が行われています。
② 国宝や、重要文化財は、文部科学大臣によって、指定されます。
③ 国宝は、国の所有ではありません。
国指定の、重要文化財所有者だけでも、4,000を越える、個人又は法人があるそうです。
しかも、文化財の日常管理は、管理責任者を定めて、その所有者、又は団体(美術館等の法人)が
自ら行わなければ、なりません。
④ この法律には、色々書かれていますが、その主な項目の要旨を、私なりに、まとめました。
尚、詳細は、この法律を、御覧下さい。
(又、ネット上で、閲覧すると、一部が有料なのには、「びっくり!」です。)
以下、説明していきます。
) 国宝、重要文化財の、売買に関わる規定
個人の文化財が、相続の度に、散逸の危機に晒されて、来ましたが、法律では、私有財産の
処分の制限まで、深く踏み込んでいません。
a) 売買(有償)を行う時は、譲渡の相手方、予定対価の額、その他の事項を、記載した書面を、
文化庁長官に、届け出る必要があります。
b) 国に対する、売渡しの申出があった時は、国が購入するかどうかを、判断し、買い取る、
又は、買い取らない旨の通知し、買い取らない場合には、任意の個人、又は団体への売却が、
許可されます。
・ 国、地方公共団体への、売却は非課税です。(租税特別措置法の規定です)
) 国宝や重要文化財の、海外輸出を、禁じる規定
重要文化財は、輸出(国外に出す事も)は出来ません。
但し、文化庁長官が、海外展等のため、必要と認めて、許可した場合は、この限りでは
ありません。
) 公開は、所有者又は、管理団体が行うものとする。
a) (文化庁長官による公開):重要文化財の所有者に対し、1年以内の期間を限つて、国立
博物館、 その他の施設において、重要文化財を、出品する事を、勧告する事がでます。
b) 文化財の公開は、公開によって、損なわれる可能性が、ある場合は、非公開にする事が、
出来ます。
以下次回に続きます。
文化財保護法