非常勤講師、無期転換なし 大阪大の新契約制度案判明
大阪大が2022年度から導入する非常勤講師との新契約制度案が18日、分かった。原則として労働契約を結ぶが契約期間の上限を5年とし、無期契約に転換できる労働契約法のルールの対象とはならない。担当する授業の形態などにより労働契約がなじまない講師については、従来の「準委任契約」を維持する。
大学や、講師を支援する関西圏大学非常勤講師組合によると、新制度案は雇用期間を「1年以内」とし、更新を重ねても契約期間は5年までとした。このため、有期の労働契約を更新して通算5年を超えると労働者の申し込みで無期契約に転換できる同法のルールは適用されない。
同組合は「新制度では多数の講師が一度に大学を離れる恐れがあり、教育の質の低下につながる。露骨な無期転換逃れだ」と批判している。
国内の多くの大学では非常勤講師と労働契約を結んでおり、無期転換の対象とする大学も少なくない。大阪大はこれまで業務委託契約の一種である準委任契約を結んできたが、大学と労働契約を結んでいない講師が授業を担当するのは不適切との指摘を受け、新しい契約制度を検討していた。