Masayuki Okadaさんから。
埼玉弁護士会の会長声明の一部です。ワクチン問題には直接言及していないですが、法律の専門家団体の言葉としては重要なものであると思います。
この度の新型コロナ騒動では、医療の専門家団体であると思っていた日本医師会などの意見ばかりがメディア等を通して伝えられていますが、薬品利権など特定業種・団体のの利権の匂いがプンプンします。それを抑制してくれるものとして法律家の活動がもっと活発になることを期待します。
特にこの部分が日本国憲法の基本趣旨だと思います。 『新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための権利制限は,科学的知見に基づく必要最小限度のものである必要があり,緊急事態宣言下であっても,過度の権利制限が許されるわけではない』 埼玉弁護士会会長 野崎 正 氏の声明 (埼玉弁護士会HPより抜粋)
緊急事態宣言下の権利制限について 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止することは重要な問題であるが,特措法1条,2条3号,3条1項,5条等の諸規定からも明らかなように,感染拡大防止のための権利制限は,必要最小限度のものである必要があり,緊急事態宣言を理由に公権力が市民・国民の人権を感染症予防の目的を超えて制約することは許されない。
また,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための権利制限は,科学的知見に基づく必要最小限度のものである必要があり,緊急事態宣言下であっても,過度の権利制限が許されるわけではない。
ところが,緊急事態宣言により,上記の枠を超えた一律の外出自粛要請による行動の制限,集会の自由や移動の自由の制限,営業活動についての制限等の過度の行動の制限が現になされ,かつ今後もなされるおそれがある。
一例を挙げると,全国の拘置所では,緊急事態宣言発令により,一般面会を原則停止する対応が採られているが,接見禁止決定を受けていない被疑者・被告人に対し,一律に家族等との一般面会の機会を奪うことは到底許されないものである。これに対しては,当会はすでに川越少年刑務所等に申入を行っている。 当会は,緊急事態宣言下でも,公権力による感染予防の目的を超えた過度の権利制限がなされないように注視しつつ,国,自治体等に対して,行き過ぎた権利制限を改善することを求めていく所存である。