12月になり、何とも吐き気のする『事件』が起きている。
例の交通事故等で亡くなられた子どもの写真を使い、不適切なコメントまでつけてウェブサイトに掲出していた小学校教諭の件である。
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羽村市教育委員会は、この教諭の実名(W教諭)を公表。
同教委は4日、記者会見し、問題の教諭がHPに犯罪被害者の顔写真を掲載し、被害者を揶揄(やゆ)するような不適切な記載をしていたことを、今年6月の段階で把握していたことを明らかにした。
角野征大教育長
「結果として教壇に立ち続けさせたことには、痛切に責任を感じている」と陳謝。W教諭は今年6月14日、愛知県警の家宅捜索を受け、翌15日に校長に報告。この際、同教諭はHPに被害者の顔写真を掲載し、殺害方法や遺体の状況まで説明していた。
校長は市教委へ報告した。
市教委は、捜索容疑が著作権法違反だったため「写真の転載が問題」と考え、犯罪被害者の写真を勝手に使うなど異常な行動には問題意識を持たなかったという。
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遺族の方々は、侮辱容疑の告訴状と、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑の告発状も出した。当然だろう。
市教委・学校関係者で教諭のウェブサイトを閲覧しなかった。(できなかった?)
インターネットの使い方がわからなかったわけでもあるまいに。
そもそも、これは著作権法の問題ではない。確かに、こんなことをしている職員を何を規準に同教諭を指導すればいいのか悩むところなのもわかる。そもそも、報道されていることが事実だとしても、そんなことを公務員・学校職員(教育公務員)がするとは、法も条例も予測してはいない。だけどねえ。。。でも、表沙汰になった段階で、教育委員会でもできることがあるだろう。そう、彼は公務員なのだ。これは、地方公務員法違反である。
地方公務員法第33条
(信用失墜行為の禁止)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
信用傷だらけである。学校の先生という職全体。。。不名誉だろう。
羽村市にはこの法律に基づいて、条例や服務規程もあるはずだ。これらにより、懲戒処分ができるはずである。このわけのわからない”先生”の処分をまず早く出すべきだろう。こんなのまでが、”先生”と呼ばれているなんて、あまりのもひどいと思う。