定年を延ばす方法、根拠。もしも埼玉県ならば、何を根拠にするか。
埼玉県には、「職員の定年等に関する条例(昭和59年3月30日条例第4号)」がある。条文が多少違っても、公務員(職員)に定年がある以上、必ず規則がある。福島県にも同名の条例がある。(確認済)
埼玉県の条例にはこう規定されている。
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第二十八条の二第一項から第三項まで及び第二十八条の三並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第四十三条第三項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成13年条例6号〕
(定年による退職)
第二条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第三条 職員の定年は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。
一 別表に掲げる施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師 年齢六十五年
二 守衛、庁務、炊事、清掃若しくは洗濯の業務又は学校の環境の整備その他の用務に従事する者 年齢六十三年
以前取り上げた、福島県の先生たちの人事異動。退職予定だった校長先生、教頭先生91人が、いわゆる定年退職にならなかったとニュースにあった。もしも埼玉県で同じことをするのならば、以下の第四条を適用することになる。
(定年による退職の特例)
第四条 任命権者は、定年に達した職員が第二条の規定により退職すべきこととなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
一 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
二 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
三 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、埼玉県人事委員会の承認を得て、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
3 任命権者は、第一項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
4 任命権者は、第一項の期限又は第二項の規定により延長された期限が到来する前に第一項の事由が存しなくなつたと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができる。
5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、埼玉県人事委員会規則で定める。
第四条の一を適用すれば、校長先生の定年延長はできる。
やっぱり、8月1日付け人事異動とか、校長、教頭の定年延長なんて、どれほど異常事態かよくわかる。こんな(例外的)規定を適用しなくちゃならないのだ。めったやたらにあることではない。今年がどんな年なのか、記録し、記憶に留めておきたいと思う。
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別表(第三条関係)
一 埼玉県立循環器・呼吸器病センター、埼玉県立がんセンター、埼玉県立小児医療センター及び埼玉県立精神医療センタ-
二 埼玉県総合リハビリテーションセンター及び埼玉県立精神保健福祉センター
三 保健所
四 総務部職員健康支援課(地方職員共済組合埼玉県支部埼玉診療所)
五 その他医療業務を行う施設等
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2011.07.28、「異例中の異例である。」