全英連参加者のブログ

全英連参加者の、言葉やその他諸々についての雑感... 不定期更新です。

埼玉県知事の在任期間に関する条例

2015-08-13 04:00:00 | 気になる 政治・政治家

 平成十六年八月三日
 条例第五十二号

 埼玉県知事の在任期間に関する条例をここに公布する。

 埼玉県知事の在任期間に関する条例
(目的)
 第一条 この条例は、知事が幅広い権限を有する地位にあることにかんがみ、知事の職に同一の者が長期にわたり在任することにより生ずるおそれのある弊害を防止するため、知事の在任期間について定め、もって清新で活力のある県政の確保を図ることを目的とする。
(在任期間)
 第二条 知事の職にある者は、その職に連続して三期(各期における在任期間が四年に満たない場合も、これを一期とする。)を超えて在任しないよう努めるものとする。
 附則
 この条例は、公布の日から施行し、同日に知事の職にある者について適用する。

 記録は残しておこうと思う。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする