『「払いすぎたおカネ」を取り戻すために必要な「家にある28の書類」
【完全保存版リスト】』、
と題された見出しを見たりした。
私は東京の調布市に住む年金生活の76歳の身であるが、
私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、我が家は家内とたった2人だけの家庭である。
そして雑木の多い小庭の中で、古ぼけた戸建てに住み、ささやかに日常を過ごしている。
こうした中、私たち夫婦はお互いに厚生年金、そしてわずかながらの企業年金を頂だいた上、
程ほどの貯金を取り崩して、ささやかな年金生活を過ごして、早や17年目となっている。
日常生活を過ごすことを原則としている。
そして耐久品の購入、冠婚葬祭、そして私たち夫婦の共通趣味の国内旅行に関しては、
程々の貯金を取り崩して、丸16年ばかり過ごしてきた・・。
私は恥ずかしながら、何かと無知なことが多く、
今回の《・・「払いすぎたおカネ」を取り戻すために必要な「家にある書類」・・》、学びたく、
こっそりと記事を読んでしまった・・。
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この記事は、『週刊現代』の2021年6月5日号に掲載された記事であり、
関連の【 現代ビジネス 】に於いて6月11日に配信されて、
無断であるが、記事を転載させて頂く。
《・・「一円を笑う者は一円に泣く」という言葉を思い出そう。
ちょっとした無駄の積み重ねが破綻を招く。
取り戻せるおカネを一銭も取りこぼさない「ずぶとさ」がないと、晩年は乗り切れない。
☆誰も教えてくれなかった
固定資産税と都市計画税が、計1億5361万1900円も過大徴収されていた―。
4月28日、茨城県ひたちなか市が、衝撃的な発表をした。
'81~'00年度に改築された住宅や店舗などについて、正しい課税がされていなかった。
市は対象の市民に、還付金を支払うという。
だが、こうした形で課税ミスが発覚しただけ、ラッキーかもしれない。
固定資産税だけでなく、所得税や相続税、さらには医療費や介護費まで
「払いすぎたおカネ」があっても、誰も教えてはくれないのがふつうだからだ。
それどころか、払いすぎていることに気付かず、
損をし続けている人が、ほとんどと言っても過言ではない。
老後資金に余裕なんてないのに、無駄なおカネを垂れ流していいわけがない。
では、何をすれば「払いすぎ」があることに気付き、おカネを取り戻す手続きができるのか。
ーー書類を探すのだ。
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固定資産税の払いすぎを確認したいなら、令和3年度の固定資産税課税明細書を取り出そう。
この紙をじっくり見ることが「払いすぎたおカネ」に気付く一歩目となる。
都内在住の酒井貴子さん(64歳・仮名)の例をもとに、
どれだけの税金が戻ってくるのかを見ていこう。
「4年前に親から家を相続し、固定資産税を毎年50万円払っていました。
しかし友人から都内にしても高すぎると言われ、課税明細書をチェックしてみた。
すると、『摘要』に本来使えるはずの軽減措置が、書かれていないことが判明しました」
本来、住宅が建っている土地は200平方メートルまで「小規模住宅用地」という軽減措置により、
固定資産税がかかる課税標準額が、6分の1になる。
ところが酒井さんの家では、それが適用されていなかった。
建物の分も含めた固定資産税は、年10万円が正しかった。
「役所の総合案内窓口に行き、
固定資産評価審査委員会の事務局へと案内してもらいました。
ここで審査請求をしたところ、過去5年分を遡って、
約200万円の払いすぎたおカネを取り戻すことができたのです」(酒井さん)
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本誌は専門家の協力のもと、
「払いすぎたおカネ」を取り戻すために必要な書類を厳選し、
本記事最終ページの表にまとめた。
完全保存版リストを参照しつつ、おカネを取り戻す具体的な方法を見ていこう。
身近な医療や介護でも、おカネを払いすぎるケースが発生しがちだ。
失ったおカネを取り戻す鍵となるのは、領収書だ。
まず、「1ヵ月分の医療費の領収書」を集めておくことで
「高額療養費制度」が使える。
手術を受けるなどして、月の医療費の自己負担額が、20万円にのぼったとしよう。
高額療養費制度を使えば、年齢や所得に応じた上限額を超えた分が戻ってくる。
「整形外科のクリニックと総合病院の内科というように、
複数の医療機関にかかっている人も多いでしょう。
医療費の上限が5万7600円の人が、
病院Aで4万円、病院Bで5万円を使ったとします。
この場合は、医療費の合計が9万円になったことを自分で申請しないと、
払いすぎた3万2400円は、戻ってきません」(ファイナンシャルプランナー・風呂内亜矢氏)
あくまで自分が使ったおカネは、自分で把握しておく。その姿勢が重要なのだ。
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☆年金受給者でも確定申告
さらに「1年分の医療費の領収書」をとっておけば、
医療費に応じて、所得税・住民税を減らせる「医療費控除」も使える。
所得が差し引かれ減税になるというのが基本です。
ただし所得200万円未満の人の場合は、
所得の5%を超えた分の医療費を所得から引けます」
(ファイナンシャルプランナー・井戸美枝氏)
年金世帯の場合、所得税・住民税が、年金からの天引きになっていることが多い。
夫が年240万円、妻が年78万円の年金を受給する夫婦では、
所得税が年約7150円、住民税は年約2万6500円が引かれる
(社会保険料を30万円払った場合)。
'22年の確定申告(2月16日~3月15日)の対象となる。
医療費控除以外にも、使える控除はいくつもある。
10~11月に生命保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を、
部屋の片隅で、埋もれさせていやしないだろうか。
ただし生命保険料なら所得税は4万円、住民税は2.8万円という上限があります。
この上限まで控除した場合、一番税率が低くても
所得税と住民税で合わせて4800円が戻ってきます」(前出・風呂内氏)
会社員時代は、こうした控除も、年末調整で簡単にできた。
だが、定年退職後は、保険会社から届く書類をもとに自分で手続きしなければならない。
毎日の生活にかかるおカネについても、「払いすぎ」がないかチェックしよう。
あなたは携帯電話代を月にいくら払っているだろうか。
まずは料金明細内訳書で確認してほしい。
人によっては紙ではなく、スマホでアクセスできるサイト上で明細が見られるはずだ。
最大20GBまで使える「ギガモンスター」というプランだったが、
通信量を見ると月2GBしか使っていない・・・。
「家でWi-Fiを使える場合、通信量が多いプランも、無用の長物になりがちです。
携帯会社によっては通信料が少ないと、自動的に割り引きされるプランもあるので、
そちらに切り替えたほうがいい」(前出・風呂内氏)
既に払ってしまった料金を返してくれるほど、民間企業はお人よしではない。
だが、せめてこの先、無駄なおカネを払わずに済むようにしたい。
オンラインでの契約に慣れているような方なら、
格安SIMに替えて、月3000円程度までスマホ代を抑えることもできます」(風呂内氏)
電気代やガス代についても、まずは「検針票」をチェックする。
こちらも紙ではなく、オンラインに切り替わっている場合が多いが、
改めて確認をしておくべきだ。
「電気とガスを同じ会社で契約すると、安くなるプランも登場しています。
たとえば東京ガスで電気も契約すると、電気料金から約0.5%が割り引きされます。
『エネチェンジ』や『価格.com』といったサイトを使えば、
地域に合わせて複数社の見積もりを一括で取れるので、
乗り換えの参考にするといいでしょう」(風呂内氏)
☆こんな検針ミスまで
一方、水道代や公営住宅・特養の料金などは、
プランが選べるわけでもなく、「払いすぎ」は発生しにくい。
しかし稀にではあるが、払ったおカネが返ってくるケースもある。
たとえば水道の使用量メーターの検針ミスがあった場合だ。
'16年、岡山市水道局では22件の検針ミスが、約2年半にわたり放置され、
料金が多く徴収されていたことが発覚している。
「過誤納金還付通知書」といった書類が届き、手続きをすることになる。
特養の利用料や公営住宅の家賃でも、たびたび過徴収が見つかる。
'20年、大阪府堺市の養護老人ホーム10施設で、
入所者徴収金を多く取っていたことが判明した。
長崎県佐世保市の市営住宅でも、'19年に市営住宅の家賃算定を誤り
110世帯から約326万円を過徴収していたと報じられている。
おカネが戻ってくると考えてよい。
ただし「おカネが戻ってくる」という通知が、
はたして本物なのか、注意も必要だ。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2c/e6/86cb90fb7f2999b14b0213dc3d0836bc.jpg)
「入所者徴収金過徴収のお知らせ」や「公営住宅使用料の還付通知」が届いたら、
おカネが戻ってくると考えてよい。
ただし「おカネが戻ってくる」という通知がはたして本物なのか、注意も必要だ。
「もし『おカネが戻ってきます』という電話がかかってきても、
まずは用件だけ、聞きましょう。
そのうえで役所の担当課などに電話をかけ、届いたハガキや通知が公的なものかを確認する。
急かされたり、即答を求められた場合は、詐欺の可能性が高い」(風呂内氏)
自宅を「終の棲家」にするために、改修工事を行う人もいるだろう。
こうした場合も、払った工事費に応じて、取り戻せるおカネがある。
ここで使うのは、「住宅耐震改修証明書」や「増改築等工事証明書」だ。
「住宅のリフォームでは、耐震・省エネ・バリアフリー・多世帯同居の4ジャンルについて
国の住宅ローン減税が使えます。
また条件によっては、ローンを組まない場合でも
所得税の控除を受けられる『投資型減税』も使えます」(前出・井戸氏)
老親や連れ合いが亡くなってから手続きをすることで、戻ってくるおカネもある。
亡くなったタイミングによっては、健康保険料が過払いになっているケースがある。
役所からは「後期高齢者医療保険料過誤納金・充当通知書」が届くので、
必要事項を記入して、忘れずに役所に送りかえそう。
葬儀にかかったおカネも、葬祭費という形で取り戻せる。
喪主を務めた人が「葬儀の領収書」を役所に持って行って申請すると、
自治体によっては、最大7万円を受け取れるのだ。
☆70万円が戻ってきた
相続税についても、「払いすぎ」になっている場合がある。
5年前に父親を亡くした岩田潤一さん(66歳・仮名)は語る。
「母もすでに亡くなっているので、私一人で実家を相続しました。
路線価をもとに計算した相続税評価額は約5000万円で、
約160万円の相続税を納めました」