過ぎし日、ヤフージャパンより配信されたニュースを見ている中、
『 医療費控除の「対象になるもの」と「対象にならないもの」は? 』、
と題された見出しを見たりした。
こうした中、私は年金生活の中でも、毎年『所得税の確定申告』の確定申告をしてきた・・。
会社のOB会の二次会で、先輩より年金生活でも、必ず確定申告をしないと、
何かと損をするょ・・と教えられたりしてきた。
たとえば、医療控除などは、確かに驚くほど効果があったりした・・。
私たち夫婦は、2018年までは入院することなく丸14年過ごしてきたが、
15年目に私が2度、家内は一度入院した稀(まれ)な年となったりして、
平年より医療費が増加してきた。
このような状況であり、家内が保管している病院の医療費、これに関連した治療の薬代金、
或いはドラッグ・ストアーで買い求めた薬代金などの領収書の封筒を取り出して、
医療控除の基礎資料をエクセルで作成したりした。
やがてネットの国税庁のホームページの『確定申告書等作成コーナー』をパソコンで開き、
源泉徴収票などの書類に基づいて、入力している。
やがて、『課税される所得金額』が自動計算され、還付金が3000円と表示され、
我が家としては医療費が多かったが、還付金がたった3000円と知り、微苦笑したりした。
しかしながら、住民税は平年より激少し、所得税も減ったりして、
秘かに微笑んでしまった・・。
もとより入院したことにより、事前に高額療養費制度を活用して、
年齢や所得に応じた上限額を超えた分が返金され、驚いたりした・・。
齢ばかり重ねた私でも、人生を歩んできた中、
ときには還付金、或いは住民税、所得税が減ることもある、
ささやかながら体験して、微苦笑したりしている・・。
このような我が家としての体験をしてきたが、
少しボケた私としては、悩ましいのは《・・医療費控除の「対象になるもの」と「対象にならないもの」・・》であり、
最新の実態を学びたく、記事を精読した・・。
この記事は、CFP(R)認定者で、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士の新井智美さんの寄稿文であり、
【 ファイナンシャルフィールド 】に於いて、11月17日に配信され、
無断であるが、記事を転載させて頂く。
《・・医療費控除の「対象になるもの」と「対象にならないもの」は?
年間に一定額以上の医療費を支払った場合、確定申告を行うことにより、
医療費控除の適用を受けることができます。
ただし医療費控除は、対象になるものとならないものがあります。
特に最近はセルフメディケーション税制の導入により、
区別がつかなくなっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、医療費控除を受けるにあたって、その対象となるもの、ならないものについて解説します。
☆医療費控除とは?
年間に支払った医療費が一定額以上となる場合、
所得控除として医療費控除を受けることができます。
支払う医療費は、納税する本人だけでなく、
生計を一にする家族やその他親族のために支払ったものについても含まれます。
ただし、支払いは、年末までに行っている必要があります。
12月に診療所にかかり、その支払いが年明けとなった場合などであれば、
その金額は翌年の医療費控除の対象となりますので注意してください。
■医療費控除の額
医療費控除の金額については、以下の計算式で算出した金額となります。
実際に支払った医療費から、保険金などで補てんした金額を差し引いた額-10万円 、
ただし、その年の総所得金額が200万円未満の場合は、
10万円ではなく「総所得金額×5%」を引いた額です。
☆医療費控除の対象となるもの
医療費控除の対象となる医療費については、
その病状などに応じて、一般的に支払う水準を著しく超えない部分の金額とされています。
具体的に対象となる医療費は以下のとおりです。
1.病院や歯医者などで支払う診療費
2.医師から処方された薬代および風邪をひいた際の風邪薬の購入費用
3.病院や介護施設などに入院および入所するためにかかった費用
4.マッサージや鍼など医療に必要な施術費用
5.看護師などに依頼した療養上のお世話(付き添いなど)の対価費用
6.助産師による分娩(ぶんべん)介助費用
7.介護福祉士による痰(たん)の吸引などの費用
8.介護保険制度を利用した際の自己負担額
9.医師の診察を受けるために必要な通院費用(公共交通機関利用料)
10.医師の診察を受けるために必要な義手や義足などの購入費用(医師の証明が必要)
11.6ヶ月以上寝たきりの状態で治療を受けている場合のおむつ代(医師の証明が必要)
12.骨髄移植および臓器移植のあっせんに関わる負担金
13.高齢者に対する特定保健指導を受けた場合の自己負担金
14.レーシック手術費用や角膜矯正療法のための費用
■医療費控除の対象とならないもの
・健康診断の費用(その後の結果で病気が見つかった場合は対象となる)
・サプリメントなど病気の予防や健康促進のための医薬品購入費用
・疲れを癒やすための鍼治療やマッサージ費用
・自家用車で通院する場合のガソリン費用や駐車場代
・メタボの特定健康診査費用(ただし、診査の結果によって医師の指導があったなどの場合は控除の対象となる) などです。
☆新型コロナウイルス感染症のPCR検査費用は対象となる?
新型コロナウイルス感染症のPCR検査を有料で行った方もいらっしゃると思います。
PCR検査費用は、医療費控除の対象となるのでしょうか?
■医師の判断を受けた場合は対象となる
感染の疑いがあるとして、医師が判断した場合に行う検査費用については、
医療費控除の対象です。
しかし、その場合でも控除の対象となるのは、自己負担分です。
また、感染していないことを調べるための検査など、
自分の判断で受けたPCR検査費用については、
医療費の対象とならなりませんので注意が必要です。
ただし、検査の結果陽性であることが分かり、
治療対象となった場合は、医療費控除の対象となります。
■海外旅行先で支払った医療費は対象となる?
海外で病院にかかった際の医療費も、医療費控除の対象です。
その際の医療費の額については、支払った日の為替レートで換算した額となります。
■眼鏡や補聴器の購入費用は対象となる?
日常生活で必要と思われる範囲で購入したものについては対象外です。
ただし、治療のために必要であると医師が判断したものについては、
治療の一環という意味から、医療費控除の対象となります。
ただし、その際には医師の証明書が必要です。
☆まとめ
医療費控除の対象となる医療費とは、
原則として治療に基づくものである必要があります。
したがって、健康促進などの目的で購入した医薬品などは、
対象となりませんので注意が必要です。
医療費控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要がありますが、
「医療費控除の明細書」を提出すればよく、医療費の領収書の提出は不要となっています。
しかし、提出が不要であるだけで、5年間は自宅保管する必要がありますので、
必ず捨てずに取っておくようにしてください。
出典 (※1)国税庁医療費を支払ったとき(医療費控除)
(※2)国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
執筆者:新井智美 CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用) DC(確定拠出年金)プランナー、
住宅ローンアドバイザー、証券外務員
ファイナンシャルフィールド編集部・・・ 》
注)記事の原文に、あえて改行を多くした。
改めて学びながら、多々教示されたりした・・。
そして《・・医療費控除の対象となる医療費とは、
原則として治療に基づくものである必要があります。
したがって、健康促進などの目的で購入した医薬品などは、
対象となりません・・ 》
こうした基本を再確認しながら、申告所得の際、医療費控除の原則に注意して、
来年の2月頃、作成しょう、と心の中で呟(つぶや)いたりした。