先程、ヤフー・ジャパンより配信されたニュースを見ている中、
『 年間30万円得することも?
家賃、医療費など「申請すればもらえるお金」 』、
と題された見出しを見たりした。
「大きな手術をした場合など、高額療養費制度で月の限度額を超えた分を払い戻し、
その後確定申告の際に医療費控除で還付を受けるなどして、
30万円以上を取り戻したという実例は多くあります」
複数の病院に通院している場合、
手術などを受けなくても、自己負担額が上限額を超えるケースが多い。
1か月ごとの医療費を計算しておこう。
市販薬を多く買っている人が活用できるのが、
「セルフメディケーション税制」だ。
税理士の山本宏氏が語る。
「医療用から市販に転用した薬の購入額のうち、
年間合計1万2000円を超えた額が、所得控除の対象になります。
ただし、控除額は8万8000円が上限。
医療費控除との併用はできないので、
どちらが得か、確定申告前に計算しておきましょう」
医療関係では、ほかにも、コルセットなど治療用装具の代金の一部が戻る「療養費」や、
国民健康保険加入者のための「人間ドック助成」など多くの制度があるので、
自治体を含め確認しておこう。
☆“年金が少ない”人のための給付金
年金受給者向けの制度では、“年金が少ない”人のための「年金生活者支援給付金」がある。
蒲島氏が語る。
「前年の収入金額が88万円以下など一定の条件を満たせば、
最大で月額5030円が支給されます」
また妻が年下の人は、厚生年金を請求する際に、
「加給年金」の手続きをしておこう。
配偶者が65歳になるまで、年39万500円が上乗せされる。
「妻が13歳年下なら、妻が65歳になって年金をもらい始めるまで、
507万6500円も加給されます」(同前)
身内が亡くなり葬祭を行なった場合は、申請すればその費用の一部を支給してもらえる。
「会社員なら、協会けんぽなどの健康保険から『埋葬費』として5万円が、
国民健康保険加入者や後期高齢者の場合は、1万~7万円の『葬祭費』が支給されます」(同前)
葬祭の翌日から2年たつと、「時効」となるから要注意だ。
☆「生活福祉資金の特例貸付」は間口が広い
コロナ禍は、収束の気配が漂うが、家計はいまだ苦しいまま──
そんな人は「コロナ援助」の制度を活用したい。
「生活福祉資金の特例貸付」は、コロナで収入が減った人を対象にした制度だが、
実は間口が広い。
「総合支援資金として、単身者なら月15万円まで、2人以上世帯なら月20万円まで。
収入減を証明する書類などは不要で、自己申告で受けられます。
期間は3か月以内なので、最大60万円まで無担保・無利息で借りられ、
最大20万円借りられる緊急小口資金と合わせれば、最大80万円になる」(同前)
総合支援資金は、一度借りた後でも、再び貸付を受けることが可能だ。
「現時点では、今年の11月までが受付期限なので、
生活に困っている人は忘れず申請したい」(同前)
そのほか、申請すればお金がもらえる様々なケースを、
26の制度とともに別掲表にまとめた。
ちりも積もれば山となる。
手間を惜しまず申請を重ねよう。・・ 》
注)記事の原文に、あえて改行を多くした。
と感じたりした・・。
この後、添付されている2つの表・
掲載されている・・医療・生活などで申請すればもらえるお金26【1】
そして、「医療・生活などで申請すればもらえるお金26」(その2)
こっそりと、ひとつひとつ項目別にみると、こんなのこともあったの・・、
初めて学び、いつの日にか、役立つよなぁ・・と微笑んだりしている。