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消費者庁は消費者基本法の任務を遵守しない、消費者のための組織ではなくなった

2019-10-01 20:10:58 | 消費者問題

 消費者庁は2009年1月に発足した。その任務は消費者基本法第2条に定めるように、「消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念」に則り、「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うこと」(消費者庁及び消費者委員会設置法第3条)とされている。

 ところで9月、厚労省がゲノム編集のうち、自然の突然変異や従来の品種改良と区別できない使い方に関しては遺伝子組み換えに当たらず、届け出は求めるが、安全性審査は不要とした。そして、消費者庁表示の義務化は見送り自主的な情報提供の呼びかけに止めるとしたからである。またその理由を、消費者を愚弄するもので、制度を設けても現在は違反者を特定する検査法がないためとしているからであるちなみに従来の技術を使い、別の生物の遺伝子を取り込ませた「遺伝子組み換え食品」は安全性審査と表示を義務づけているのであるが。

 このような消費者庁の姿勢は、消費者基本法や消費者庁及び消費者委員会設置法第3条の定めを骨抜きにするものであり、その本来の任務を開発生産販売者の側を利する事(したい放題にさせる事)を任務とする組織に変質させたと言って良いだろう。消費者の権利を尊重するものではなく、開発生産販売者の権利を尊重するものであり、消費者庁の任務に背いたものと言って良い。安倍自公政府であれば、予想できる事であり驚く事ではないが。

 

 

 

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