令和5年1月11日付
新型コロナウィルス感染症対策アドバイザリーボード資料
「今後の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策における
倫理的法的社会的課題(ELSI)の観点からの提言」より、
2. 公衆衛生倫理の主要な原則のひとつに、「侵害の最小化(least infringement)」あるい
は「強制的な手段の最小化(least restrictive or coercive means)」がある。
我々は他者に感染させないための措置の対象から COVID-19 を速やかに外す必要があると考え
る。
ただし、入院を必要としうる人への医療を保障することは、些かも疎かにすべきで
はない。
公衆衛生倫理の主要な原則のひとつに、「侵害の最小化(least infringement)」あるいは
「強制的な手段の最小化(least restrictive or coercive means)」がある。この原則は、
新型インフルエンザ特別措置法第 5 条や感染症法第 22 条の 2 においても尊重され、国民の
自由や権利を制限する措置は必要最小限のものでなければならないとされている。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001036023.pdf
新型コロナウィルス感染症対策アドバイザリーボード資料
「今後の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策における
倫理的法的社会的課題(ELSI)の観点からの提言」より、
2. 公衆衛生倫理の主要な原則のひとつに、「侵害の最小化(least infringement)」あるい
は「強制的な手段の最小化(least restrictive or coercive means)」がある。
我々は他者に感染させないための措置の対象から COVID-19 を速やかに外す必要があると考え
る。
ただし、入院を必要としうる人への医療を保障することは、些かも疎かにすべきで
はない。
公衆衛生倫理の主要な原則のひとつに、「侵害の最小化(least infringement)」あるいは
「強制的な手段の最小化(least restrictive or coercive means)」がある。この原則は、
新型インフルエンザ特別措置法第 5 条や感染症法第 22 条の 2 においても尊重され、国民の
自由や権利を制限する措置は必要最小限のものでなければならないとされている。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001036023.pdf