2016年4月30日(土)曇 15.7℃~5.5℃
[退職後の安心した生活について」
年度末・年度初めは町内会総会をはじめ、勤務した職域関係の総会、趣味やボランティアなどの総会と続く。ほとんどの総会は、平成27年度事業報告・決算報告・監査、平成28年度事業計画・予算などを審議して終了する。
中には、総会後に講演や研修会そして懇親会を行う場合もある。
先日 会津若松市ルネッサンス中之島で開催された退職者の総会・講演・祝賀懇親会に出席した。
講師は:一般財団法人シニア支援協会 顧問、司法書士法人あい事務所 代表、司法書士 田中 裕志氏
講演内容が高齢者が最も関心があり直面する相続についてだった。
いくつかの事例をもとにしての講演だったのでみんな真剣に聴講した。少し列挙してみる。
○遺言 ○遺言の活用(遺留分は1年以内に)
○遺産分割した場合(相続権のある人たちの話し合い) ○相続放棄した場合(家庭裁判所に申述)※相続放棄は死亡を知った時点より3ヶ月以内
○遺言状について
・ワープロダメ、 ・自筆・実印・年月日記入。
○相続税改正で何が変わるか 適用開始:平成27年1月1日より
・相続税の基礎控除引き下げ ・相続税、贈与税の最高税率引き上げ ・相続時精算課税制度の緩和 ・小規模宅地の特例見直し
◎相続税対策とは?
1.贈与対策(暦年課税、精算課税、生前贈与は1年間110万円無税)
2.建物対策(賃貸住宅。自宅の新築・改築)
3.組替対策(墓地・仏具の購入=非課税、不動産管理会社)
4.債務対策(葬儀費用・香典は非課税)
5.相続人対策(実子がいる場合一人まで養子は可)
6.非課税対策(生命保険、退職金) ※生命保険の非課税金額=500万円×法定相続人
以下の内容は「田中 裕志氏のホームページより引用}
<相続>
故人の所有していた財産を、誰が相続するのかを明らかにしておくと、将来の紛争を未然にふせぐことができます。
不動産については、名義変更の登記をしておくことをお勧めします。相続人の間で話し合いが済んでいても、きちんとした手続きをしておかなかったために、名義変更の手続きが難しくなることもあります。
何代にもわたって、相続人の調査が必要になったり、何代かにわたって相続するせいで相続人が増え、話し合いがまとまらなくなったりするケースもあります。
<遺言>
遺言書があると、法律の範囲内で、故人が希望した通りに相続財産を分配させることができます。
相続人間で、相続時に争いが予想される場合などは、特にあらかじめ遺言をしておくことで、相続の際の争いを防ぐことができます。
また相続人以外の人に財産を残したい場合は、必ず遺言書を作成しておく必要があります。遺言には何種類か種類があるので遺言書作成のサポートをします。
<法定後見>
認知症や障害のある人の中で、判断能力が不十分になっている人の生活を支えるための制度です。
「後見人」という人が裁判所から選ばれます。後見人は本人(被成年後見人と呼ばれています)の収入・支出の管理をしたり、本人に代わって契約を結んだりすることで、本人の生活を法律の面からサポートします。
できるだけ本人の意思を尊重しながら生活を支援し、権利を守ります。
<任意後見>
認知症などの判断の衰えに備えて、本人が元気なうちに、自分で選んだ人を後見人に指名することができます。
あらかじめ、財産の管理・介護・医療などの事柄を詳しく決めておくことで、より本人の希望に沿った支援を将来うけることができます
[退職後の安心した生活について」
年度末・年度初めは町内会総会をはじめ、勤務した職域関係の総会、趣味やボランティアなどの総会と続く。ほとんどの総会は、平成27年度事業報告・決算報告・監査、平成28年度事業計画・予算などを審議して終了する。
中には、総会後に講演や研修会そして懇親会を行う場合もある。
先日 会津若松市ルネッサンス中之島で開催された退職者の総会・講演・祝賀懇親会に出席した。
講師は:一般財団法人シニア支援協会 顧問、司法書士法人あい事務所 代表、司法書士 田中 裕志氏
講演内容が高齢者が最も関心があり直面する相続についてだった。
いくつかの事例をもとにしての講演だったのでみんな真剣に聴講した。少し列挙してみる。
○遺言 ○遺言の活用(遺留分は1年以内に)
○遺産分割した場合(相続権のある人たちの話し合い) ○相続放棄した場合(家庭裁判所に申述)※相続放棄は死亡を知った時点より3ヶ月以内
○遺言状について
・ワープロダメ、 ・自筆・実印・年月日記入。
○相続税改正で何が変わるか 適用開始:平成27年1月1日より
・相続税の基礎控除引き下げ ・相続税、贈与税の最高税率引き上げ ・相続時精算課税制度の緩和 ・小規模宅地の特例見直し
◎相続税対策とは?
1.贈与対策(暦年課税、精算課税、生前贈与は1年間110万円無税)
2.建物対策(賃貸住宅。自宅の新築・改築)
3.組替対策(墓地・仏具の購入=非課税、不動産管理会社)
4.債務対策(葬儀費用・香典は非課税)
5.相続人対策(実子がいる場合一人まで養子は可)
6.非課税対策(生命保険、退職金) ※生命保険の非課税金額=500万円×法定相続人
以下の内容は「田中 裕志氏のホームページより引用}
<相続>
故人の所有していた財産を、誰が相続するのかを明らかにしておくと、将来の紛争を未然にふせぐことができます。
不動産については、名義変更の登記をしておくことをお勧めします。相続人の間で話し合いが済んでいても、きちんとした手続きをしておかなかったために、名義変更の手続きが難しくなることもあります。
何代にもわたって、相続人の調査が必要になったり、何代かにわたって相続するせいで相続人が増え、話し合いがまとまらなくなったりするケースもあります。
<遺言>
遺言書があると、法律の範囲内で、故人が希望した通りに相続財産を分配させることができます。
相続人間で、相続時に争いが予想される場合などは、特にあらかじめ遺言をしておくことで、相続の際の争いを防ぐことができます。
また相続人以外の人に財産を残したい場合は、必ず遺言書を作成しておく必要があります。遺言には何種類か種類があるので遺言書作成のサポートをします。
<法定後見>
認知症や障害のある人の中で、判断能力が不十分になっている人の生活を支えるための制度です。
「後見人」という人が裁判所から選ばれます。後見人は本人(被成年後見人と呼ばれています)の収入・支出の管理をしたり、本人に代わって契約を結んだりすることで、本人の生活を法律の面からサポートします。
できるだけ本人の意思を尊重しながら生活を支援し、権利を守ります。
<任意後見>
認知症などの判断の衰えに備えて、本人が元気なうちに、自分で選んだ人を後見人に指名することができます。
あらかじめ、財産の管理・介護・医療などの事柄を詳しく決めておくことで、より本人の希望に沿った支援を将来うけることができます