18歳成人を迎える息子へ 伝えたい思い。
第2回目は 「連帯保証人に、なるな!」
保証人と連帯保証人。比較すると・・・
保証人は
1.「借りた本人に請求して」と言える(催告の抗弁権)
2. 借りた本人の財産から返済してもらい、
足りない分だけ払うと言える(検索の抗弁権)
3.保証人が複数いる場合、頭数で割った金額のみ返済
一方、連帯保証人は
一. 上記1のように 抗弁できず、
本人に代わって(極度額の範囲で) 返済する義務あり
二. 上記2のような 抗弁できず、
本人に代わって(極度額の範囲で) 返済する義務あり
三. 他に連帯保証人がいても
本人に代わって(極度額の範囲で) 返済しなければならない
連帯とつくだけで 反論も拒否もできず、
返済義務と額がはねあがる。(おそろしさ)
連帯保証人になるということは、
自分が借金するのと同じ。
安易に、なってはいけない。
友達と友達でいるために・・・
このミッション、忘るべからず。
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