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“集団的自衛権行使是認の閣議決定”について

そもそも、安倍氏が“積極的平和主義”などということばを掲げること自体、非常に好戦的思考であり、ここから出発する限りにおいて、憲法の平和主義とは矛盾する。なぜならば、“積極的平和主義”とは、“平和のためならば積極的に戦争をする”ということだからだ。これに対し、日本の憲法はいかなることがあっても、“国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄”すると謳っているからである。この規定は、過去にまさに平和のために戦争をした事例が あまたあったことによる。だからと言って、全ての戦争を放棄したのだから仕掛けられた戦争にも対処できないとなると、自己の存立を否定することとなる。だから、“個別的自衛権”は言外に承認されているものとして、自衛隊を設置して来た。 . . . 本文を読む
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