一昨日の21日、厚生労働省が茨城県の大学病院である「東京医科大茨城医療センター」の保健医療機関指定を取り消す処分を発表したそうです。なんでも、同病院が2008年4月~09年5月にかけて診療報酬約8285万円を不正かつ故意に請求していたため、最も重い処分としたとのことです。保健医療機関の指定を取り消されれば、その病院では保険が効かなくなり、受診者は医療費を全額自己負担しなければならなくなります。ごく小さな病院や倒産寸前でもはや患者もほとんどいないようなところならともかく、同病院は病床が501、外来1日千人、救急車を年間約3300台受け入れ、県の地域がん診療連携拠点病院にも指定される地域の中核病院、そんな病院の保険診療ができなくなれば、地域医療は崩壊せざるを得ません。このことで一番割を食って困るのはその地域でこの病院をあてにしている患者さんたちのはずで、厚生労働省は果たしてそうした地域住民に対する責任をどう考えているのでしょうか?
色々ニュースを追ってみると、不正請求の実態は、病院の組織ぐるみというよりは、責任者であるセンター長の独断でなされたモノのようです。そのセンター長がそうして得た診療報酬を自分のポケットに納めていたのか、あるいは病院の運営に利用していたのかは判りませんが、いずれにしても責任はセンター長に帰すべきことであって、病院の職員や患者にはその責任はありません。しかしながら、厚生労働省のやり口は、それら罪のない人たちに結果的に責任を押し付けるような形になってしまっています。どうしてセンター長一人を断罪して病院には累を及ぼさないような決着方法が取れなかったのか、私にははなはだ疑問があります。処分は出先機関である関東信越厚生局が下したそうですが、政府与党は政策体系として『人を大切にする社会』を1番に掲げているはずですが、ならばこの措置に対して何らかのしかるべき政治的判断をなすべきではないのでしょうか?
色々ニュースを追ってみると、不正請求の実態は、病院の組織ぐるみというよりは、責任者であるセンター長の独断でなされたモノのようです。そのセンター長がそうして得た診療報酬を自分のポケットに納めていたのか、あるいは病院の運営に利用していたのかは判りませんが、いずれにしても責任はセンター長に帰すべきことであって、病院の職員や患者にはその責任はありません。しかしながら、厚生労働省のやり口は、それら罪のない人たちに結果的に責任を押し付けるような形になってしまっています。どうしてセンター長一人を断罪して病院には累を及ぼさないような決着方法が取れなかったのか、私にははなはだ疑問があります。処分は出先機関である関東信越厚生局が下したそうですが、政府与党は政策体系として『人を大切にする社会』を1番に掲げているはずですが、ならばこの措置に対して何らかのしかるべき政治的判断をなすべきではないのでしょうか?