かっこうのつれづれ

麗夢同盟橿原支部の日記。日々の雑事や思いを並べる極私的テキスト

大麻でガンが治療できるか?という真偽を明らかにする研究すらできないというのはおかしいと思います。

2016-04-23 22:59:04 | Weblog
 今日はカラオケ同好会の月定例会の日、昨夜は早々に寝て朝までぐっすり寝ましたが、一晩では身体の疲労は完全には抜けませんでした。が、心労は休むより思い切り歌った方が回復も速い気がしましたので、少々いつにも増した重みを自覚する身体を引きずって、午後、会場に出向きました。帰宅してすぐ風呂に入り、今心地良い疲労感に今にも眠り込んでしまいそうになりながらブログを認めておりますが、やはり半日好きな歌をしっかり声を出して歌うのはリフレッシュに極めて効果的なのではないかと思います。その成果はきっと明日朝の目覚めで実感できるのではないではなかろうか、と期待しているところです。

 さて、大麻の所持で取締法に違反したとして逮捕・起訴された末期がん患者が、所持した大麻はガンに効果のある可能性があると知って、自ら治療のために栽培して使ってみたら、症状が劇的に改善、そこでこの大麻所持は、憲法で保障された生存権の行使に当たる、として無罪を主張しているのだそうです。大麻でがん治療? と初め見た時には首を傾げましたが、欧米では一定の効果が認められ、医療用大麻として利用されている、という話もあるようで、そうなると単純にこの被告の方の話を一蹴するわけにもいかない気が致しました。
 この患者さんは、25年6月に肝臓がんが見つかり、26年10月には医師から「打つ手なし。余命半年から1年」と宣告された中、ネットで大麻がガンの改善に有効な可能性があると知って関係機関に医療目的での大麻私用について問い合わせをしたものの、法律を盾にけんもほろろに門前払いされ、仕方なく自分で大麻を栽培して使ってみたところ、痛みが和らぎ、食欲が戻り、抑うつが改善し、腫瘍マーカーの数字まで、20分の1に激減して医師に「ありえない」と驚かれた、とのことで、少なくとも一定の効果があった事は間違いないというようなことを主張されています。
 まあ我が国においては臨床事例がこの被告の方のたった1例しかない上、それも十分に科学的な批判に耐えうるような実験計画で行われたものでも多分ないでしょうから、大麻に確かに抗癌作用があるのかどうかは争点になりえないと思いますが、「育てた大麻は他人に販売も譲渡もしていない。現代医療に見放された中、自分の命を守るためにやむなく行った」という話から、弁護側も「生存権の行使」「緊急避難的な措置」と主張して無罪を勝ち取る方針の模様です。

 私個人としては、明日をも知れぬ命の人が、頼みの医者にも見放された末に藁をも掴む思いで大麻に手を出したという事情を考えれば、これを犯罪とするのはいかにも杓子定規で血も涙もない法家の冷血ぶりを表すだけであろうと思いますが、さりとて全くの無罪放免というのも、取り締まりの趣旨からすると難しいように感じます。一方で、末期がん患者の痛みの除去にモルヒネなどの麻薬が用いられる例もあるのですから、それからすれば、ここは医療の方できっちり枠組みを作って、医療用大麻を認可するようにするのが一番よい落としどころではなかろうか、と思います。と言っても司法がそんな法律を作るわけには行きませんから、裁判の上では有罪か無罪かを決めるしか無く、そうなると杓子定規に取締法を適用するほか、裁判官にはやりようがないのではないでしょうか?
 有罪にせよ無罪にせよ色々なところに波紋を呼びそうな裁判ですが、それはそれとして、本当に大麻に抗がん作用があるのかを科学的に実証する事すらも取締法が壁になってできないというのはどうにかすべきだと思います。全然未知の夢物語にすぎないとしてもそんな枷を設けるべきではないと思いますし、ましてや欧米で一応の事例があるのだというのなら、なおさら高齢化でがん患者が増えるばかりな我が国で、全くその研究ができないという状況は早急に改善すべきでしょう。この裁判が一つのきっかけになって政治にも影響が波及すればよいのですが、さてまずはどうなることか、続報を期待しましょう。

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