聖武天皇の娘、称徳天皇は、天皇としてまた佛尼として神道の大嘗祭を行っています。
称徳天皇は、その時の理由を『仏法を守護するのは神々である(護法善神)から』としています。(注1、)(注2)
注1)『続日本紀』天平神護元年11月庚辰(23日)条(765)【護法善神】
詔曰。神祇伯正四位下中臣朝臣清麻呂。其心如レ名。清慎勤労。累奉二神祇官一。朕見レ之。誠有レ嘉焉。是以。天皇嘉レ曰二其心如一レ名特授二従三位一。又詔曰。由紀須伎二国守等仁命久。汝多知方貞仁明伎心乎以天朝庭能護等之天関仁奉レ供礼方己曽国方多久在止毛美濃止越前止御占仁合天大嘗乃政事乎取以天奉供良之止念行天奈毛位冠賜久止宣。授二美濃守正五位下小野朝臣竹良従四位下。介正六位上藤原朝臣家依従五位下。越前守従五位上藤原朝臣継縄従四位下。介従五位下弓削宿祢牛養従五位上一。又詔曰。今勅久。今日方大新嘗乃猶良比乃豊明聞行日仁在。然此遍能常余利別仁在故方朕方仏能御弟子等之天菩薩乃戒乎受賜天在。此仁依天上都方波三宝仁供奉。次仁方天社国社乃神等乎毛為夜備末都利次仁方供奉留親王多知臣多知百官能人等天下能人民諸乎愍賜慈賜牟等念天奈毛還天復天下乎治賜。故汝等毛安久於多比仁侍天由紀須伎二国乃献礼留黒紀白紀乃御酒乎赤丹乃保仁多末倍恵良伎常毛賜酒幣乃物乎賜方利以天退止為天奈毛御物賜方久止宣。復勅久。神等乎方三宝余利離天不レ触物曽止奈毛人能念天在。然経乎見末都礼方仏能御法乎護末都利尊末都流方諸乃神多知仁伊末志家利。故是以出家人毛白衣毛相雑天供奉仁豈障事波不在止念天奈毛本忌之可如久方不忌之天此乃大嘗方聞行止宣御命乎諸聞食止宣。
注2)金光明最勝王経では「四天王すなわち座よりたちて・・・仏に白して言さく、『世尊、此の金光明最勝王経の未来世において若し国土ありて城、邑、聚落、山、林、荒野、所至のところにしたがい流布する時、若し彼の国王、この経典において至心に聴受し、称嘆し、供養し、ならびに復た、この経を受持する四部の衆(比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷)に供養して深心に擁護し、衰悩を離れしめんに、この因縁をもって、我彼の王及び諸人衆を護り、皆安穏にして憂苦を遠離し、・・・他方の怨族は皆退散せしめん。若し人王あってこの経を聴かんときに、隣国の怨敵、かくの如きの念を興さん、まさに四兵を具してかの国土を壊るべしと。世尊この経王の威神力をもってのゆえに、このとき彼の怨敵更に異怨あり、来たりてその境界を侵し擾し、もろもろの災変多く厄病流行せん。・・われらそのときに眷属無量無辺の薬叉諸神と各自に形を隠し、ために援助をなし、彼の怨敵をして、自然に降伏して、なおあえて其の国界に来至せざらしめん。あにまた兵戈もて相戈つことを得んや・・・そのとき佛四天王につげてのたまはく『・・・四王まさにしるべし、此の贍部州の八万四千の城邑聚落、八万四千の諸の人王等、おのおの其の国においてもろもろの快楽をうけ・・相侵し奪わず、・・悪念を起こして他国を貧求せず、ことごとく小欲利樂の心を生じ、闘戦繋縛等の苦あることなし。・・・世尊若し人王ありて国土を護り、常に快楽をうけんと欲し、衆生をしてことごとく安穏をこうむらしめんと欲し、一切の外敵を摧破するを得て、自の国境において永く昌盛を得んと欲し、正教をして世間に流布せしめ、苦悩悪法皆除滅せしめんと欲せば、世尊、この諸の国王まさにこの妙経王を聴受すべし。またまさに経を読誦し受持するものを恭敬し供養すべし。・・・この金光明最勝王経は・・よく他方の賊をして退散せしめ自国界において常に安穏ならん。(四天王護国品第十二)。」とあります。