10月25日(土)
24日からの続きです。今回で最終です。
第5次総合計画の「地域経営体論」では、地方自治体が「公共団体」でなくなり「経営体」になることです。
ガバメント(統一的な統治体・政府)でなくガバナンス(複数の担い手による統治)(多元的協働統治)になることです。
そして、「経営体」でおこなわれようとすることは公共性の追求でなく、「効率性」が第一義的課題になることなのです。
総合計画基本構想にもP24「行政は行財政運営の効率化を進めます」とはっきり書いてあります。
地方公共団体が「地域経営体」に再構築されてゆくことなのです。
そしてその「経営体」では「新しい公共管理=NPM(ニューパブリックマネイジメント)方式がいっそう適用されます。(民間的経営手法を公共部門に適応したもの)
このもとで
P25「『自助』『公助』『共助』の役割」
「自分たちにとってよりふさわしい公共」「自分」は「多様な主体」=「地域経営体」であり、「地域にふさわしい公共サービスを提供する分権型社会システムに転換」(05年3月「地方行革のための新たな指針」)から言葉が引っ張り出されています。
さらに「協働での地域経営」「R・P・D・C・Aのマネジメントサイクルの経営」リサーチ・プラン・ドゥ・チエック・アクションなど民間経営手法の用語がちりばめられているのです。
この基本構想にもとづく
前期 基本計画 (当面5年間の計画)にもこう書いています。
「5、誰もが公共を担い、みんなでつくるまち」
「5-(1)地域コニュニテイーが元気で住みよいまちをつくります」
「「自助・公助・共助」の枠組みを市民主体で構築」
5-(3)「行政は市民とともに無駄のない経営を進め、健全な財政を次世代に継承します」「総花的な行財政運営ではなく 子育て、福祉、防災、公共交通整備などに重点的に資源の配分」
P78「①市役所の業務を効率化し組織もスリム化します。」
「『新しい公共』をめざします。」「行政はプロデユーサー・コーデイネーター」「スリム化、効率化、組織力の強化」とあります。
最後にこの「新しい公共」=「地域経営体論」の問題点を整理してみましょう。
まず、NPO市民活動の役割を変質させることです。
NPOなどの市民活動は、行政の下請け組織として活動に従事しているのでしょうか?
NPO、市民活動は自発的活動を公務に高める方向へ、公的責任をもった行政の仕事に発展させるために活動しているのではないでしょうか?
公的責任を分割し、縮小する方向での「地域協働」「新しい公共」の考え方が問題です。
1、住民を一定の統治目的のために動員する。公共事業を住民の負担に転嫁してゆく方向が問題です。
2、効率化と安上がり化でのNPOや企業との協働では、「官製ワーキングプアー」が拡大します。
3、有力な担い手が営利企業であり、多元的構成を図りながら公共サービスの市場化へ 公務労働は市場労働へ変えられてゆきます。
4、自治体の公的責任を曖昧化させ、後退させます。
5、自治体=地方公共団体を「地域経営体」にし、ガバナンス化する・これは、新自由主義的変質です。
憲法にもとづく福祉国家が福祉ガバナンス化してゆくことになります。
憲法と地方自治法を国民・市民のために生かす立場こそ
いうまでもなく、憲法は「国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。」11条とあります。
地方自治法には第一条 「地方自治の本旨に基いて・・地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。 第一条の二 「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。」としてます。この立場からの国と地方自治体の役割こそ求められています。
おわり (4回にわたっての連載を終わります。)
萱野小学校の運動会に参加しました。
今日は、小学校の運動会が箕面市内各地で行われました。私も直近の地元の萱野小学校の運動会に参加しました。夏休み明けからの練習だったと思われますが、子どもたちが、個人競争、団体競争、団体演技の3つの種目で、元気いっぱいの姿を見せてくれました。
24日からの続きです。今回で最終です。
第5次総合計画の「地域経営体論」では、地方自治体が「公共団体」でなくなり「経営体」になることです。
ガバメント(統一的な統治体・政府)でなくガバナンス(複数の担い手による統治)(多元的協働統治)になることです。
そして、「経営体」でおこなわれようとすることは公共性の追求でなく、「効率性」が第一義的課題になることなのです。
総合計画基本構想にもP24「行政は行財政運営の効率化を進めます」とはっきり書いてあります。
地方公共団体が「地域経営体」に再構築されてゆくことなのです。
そしてその「経営体」では「新しい公共管理=NPM(ニューパブリックマネイジメント)方式がいっそう適用されます。(民間的経営手法を公共部門に適応したもの)
このもとで
P25「『自助』『公助』『共助』の役割」
「自分たちにとってよりふさわしい公共」「自分」は「多様な主体」=「地域経営体」であり、「地域にふさわしい公共サービスを提供する分権型社会システムに転換」(05年3月「地方行革のための新たな指針」)から言葉が引っ張り出されています。
さらに「協働での地域経営」「R・P・D・C・Aのマネジメントサイクルの経営」リサーチ・プラン・ドゥ・チエック・アクションなど民間経営手法の用語がちりばめられているのです。
この基本構想にもとづく
前期 基本計画 (当面5年間の計画)にもこう書いています。
「5、誰もが公共を担い、みんなでつくるまち」
「5-(1)地域コニュニテイーが元気で住みよいまちをつくります」
「「自助・公助・共助」の枠組みを市民主体で構築」
5-(3)「行政は市民とともに無駄のない経営を進め、健全な財政を次世代に継承します」「総花的な行財政運営ではなく 子育て、福祉、防災、公共交通整備などに重点的に資源の配分」
P78「①市役所の業務を効率化し組織もスリム化します。」
「『新しい公共』をめざします。」「行政はプロデユーサー・コーデイネーター」「スリム化、効率化、組織力の強化」とあります。
最後にこの「新しい公共」=「地域経営体論」の問題点を整理してみましょう。
まず、NPO市民活動の役割を変質させることです。
NPOなどの市民活動は、行政の下請け組織として活動に従事しているのでしょうか?
NPO、市民活動は自発的活動を公務に高める方向へ、公的責任をもった行政の仕事に発展させるために活動しているのではないでしょうか?
公的責任を分割し、縮小する方向での「地域協働」「新しい公共」の考え方が問題です。
1、住民を一定の統治目的のために動員する。公共事業を住民の負担に転嫁してゆく方向が問題です。
2、効率化と安上がり化でのNPOや企業との協働では、「官製ワーキングプアー」が拡大します。
3、有力な担い手が営利企業であり、多元的構成を図りながら公共サービスの市場化へ 公務労働は市場労働へ変えられてゆきます。
4、自治体の公的責任を曖昧化させ、後退させます。
5、自治体=地方公共団体を「地域経営体」にし、ガバナンス化する・これは、新自由主義的変質です。
憲法にもとづく福祉国家が福祉ガバナンス化してゆくことになります。
憲法と地方自治法を国民・市民のために生かす立場こそ
いうまでもなく、憲法は「国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。」11条とあります。
地方自治法には第一条 「地方自治の本旨に基いて・・地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。 第一条の二 「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。」としてます。この立場からの国と地方自治体の役割こそ求められています。
おわり (4回にわたっての連載を終わります。)
萱野小学校の運動会に参加しました。
今日は、小学校の運動会が箕面市内各地で行われました。私も直近の地元の萱野小学校の運動会に参加しました。夏休み明けからの練習だったと思われますが、子どもたちが、個人競争、団体競争、団体演技の3つの種目で、元気いっぱいの姿を見せてくれました。