10月末の労働安全コンサルタントの試験の法令学習、苦戦している。そこで、ある程度理解したら、このブログでまとめていきたい。
法令の最初は、安全衛生管理体制。ここは何といっても規模と業種によって、選任すべき人が違う。総括安全衛生管理者、これはその事業所のヘッド、建設業なら100人以上、製造業なら300人以上の事業所だ。そして安全管理者は、50人以上。私も現役時代に、安全管理者講習を受けてこの資格を取得したことがある。50人未満は、20人以上で安全衛生推進者。現役時代、私の職場にもこの役が選任されていた。安全委員会は、衛生と束ねて安全衛生委員会とすることが多いが、建設、製造などは50人以上、それ以外の業種は100人以上だ。私も現役時代は、毎月委員会に出席していた、懐かしい。
元請け・下請け混在事業場では、ヘッドは統括安全衛生責任者。隧道、圧気、狭い場所の橋の建設は、30人以上、それ以外の建設、造船は50人以上だ。下請け重層構造になっている業種になる。統括を選んだときは、建設業だけは、元請けは元方安全衛生管理者が必要になる。下請けは安全衛生責任者。もっと小さな混在現場の場合は、店社安全衛生責任者。20人以上隧道などは30人未満、それ以外の建設業は20人以上50人未満になる。ずいぶん細かいね。
でもこの辺の数字、衛生管理者試験や、土木施工管理技士、管工事施工管理技士試験で、過去何度も出てきた数字だ。未だに覚えられないな。土木施工では上記のように、パワポでテキストまで作ってるんだがね。