今日は年に一度のガス主任技術者試験の日である。そこで、昨日に引き続き、ガス主任関係の話題を書く。
先日、自宅にカラーのチラシが入っていた。タイトルは、「ガス機器を安全にご使用いただくためのお願い」とあり、ガス会社のチラシである。また、「このお知らせは、ガス事業法等の関係法令に基づきお届けしています。」と書かれている。管理種別何番とも書かれている。おそらく何種類かのチラシがあるんだろう。
さて、この「ガス事業法等の関係法令に・・」となっているから、これはガス事業法159条消費機器に関する周知及び調査の規則197条周知義務の内容だろう。こチラシは私のウチの場合は2年に1回周知するとなっている。これが来たようだ。
そしてこのチラシには、ガスの適応性、管理や点検、環境や換気、緊急の措置やガス事業者に対する連絡、ガス漏れ警報器に関することが書かれている。
法令だと、これ以外に一定のガス瞬間湯沸器の危険発生の防止、一定の風呂釜の排筒の点検、などが記載事項だが、書かれていない。これ、おそらく私が該当する機器を持っていないからだろう。
今まで、この住宅に住んで30年、初めてこのチラシに気が付いた。ガス会社は、ちゃんと仕事してるんだね。さ、、今日はガス主任試験の日。この記事ご覧になる頃は、もう受験、終わっているかな。