企業診断 2011年 06月号 [雑誌] | |
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私は、知り合いの坂本社会保険労務士事務所のメルマガを毎日読んである。そこからちょっとびっくりするニュースが来た。ここに再掲する。
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労務行政研究所では、「労働時間・休日・休暇等に関する実態調査」
を実施しました。
具体的には以下のとおりです。
1.管理職に対する残業代の不支給状況では、部長クラスが約95%、
課長クラスが約89%、課長代理クラスが約51%でした。
2.深夜割増賃金等の支給状況では、管理職に対し約68%が「支給して
いる」、「支給していない」は、約20%、“定額の手当”を支給する
ケースは約9%でした。
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私は雑誌企業診断の誌上連載で中小企業診断士1次試験の直前対策問題集を執筆したことがある。私は企業経営理論の組織論を担当した。診断士試験の学習用として問題を作るのである。
この時、労務管理の問題で日本マクドナルド事件を取り上げた。この事件では、チェーン店における店長などの管理監督者性の問題がクローズアップされた。これによると管理監督者性の判断要素として、(1)職務内容、責任と権限、(2)勤務態様、(3)賃金などの待遇、について判断基準を示された。というもの。
これによると、課長・課長代理クラスでも管理職かどうか、微妙なところで、相当基厳しく制限され、判断されるる。残業代も支払わないといけなくなる。さらに管理職であっても、深夜時間外は支払わばいといけない。
今も問題だが、これからもこの問題、世間を騒がすだろう・・