8億円もの事業を「随意契約」で丸投げ-久米川駅北口地下駐輪場-

2007-06-04 11:32:12 | Weblog

 久米川駅北口の駅前広場の地下建設される駐輪場が、
東京都新都市建設公社(都の天下り先?)に、丸投げされることになりました。
契約額は8億2325万円。
実際の建設は、新都市公社が行った入開札で落札した業者が実行するのですが、この入札がどのように行われたか、
誰が受注したのか、
談合などなかったのか等々、
東村山市議会は一切チェックできません。

それでも、自民・市民自治、公明、民主が賛成し、可決されました。 

そもそも、久米川北口の駅前整備は、
街路事業として、東村山市が直接施行するはずでした。
しかし、いつの間にか、東京都新都市建設公社に事業が委託されていたのです。

なぜ競争入札ではなく随意契約か

  質疑で「なぜ、競争入札でなく随意契約か」と問われ、
「専門知識が必要」
「都への認可申請などに精通している」
多くのコンサルタント会社がこのノウハウは持っており、
特別に都が出資している団体がより優れているとはいえません。
また、競争入札に適さない合理的な理由もありません。

 東村山市が根拠法にした地方自治法施行令、第167条の2は、随意契約について次のように定めています。 

『地方自治法の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
2 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの』 

この定めのどこに、今回の地下駐輪場建設の随意契約が合致するのでしょうか。 

あえて市が無視した第167条の2の第1項1号を紹介すれば、

『売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第5上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないもの』
として、
別表第5で、『工事又は製造の請負は、市町村では130万円』と定めています。

これは法律に違反しているのではないでしょうか?

 なぜ業者に委託  なぜ自分でやらないの 

 また、「なぜ委託か」と問われ、
「市がやるには、事務量が多く、人を増やさなければならないから」
と答えましたが、
東村山駅西口の地下駐は、市の管財課が管理に当たります。
答えになっていませんでした。

 こんなほとんどいい加減な答弁に終始したのに、
反対したのは共産党、草の根、希望の空、地元のチカラ、ネット。 
   
4月の選挙では、全ての候補者が、
「税金のムダ使いさせません」と市民に公約していたのでは
その選挙後、初めての定例議会で、こんなムダ使いに賛成、
公約違反ではありませんか?
市民の皆さんはどうおもいますか?


*財)東京都新都市建設公社 都市整備の専門技術をもち、金融機関等からの資金調達が円滑におこなえる団体として設立。自治体に代わり都市整備の一翼を担う。都1千万円、多摩の6市各50万円の出えん金で運営。再開発などを引き受けてきた。この事業者が自治体などから委託されて入開札を行った事業で談合が指摘されている。(インターネットより)