6月議会での私の一般質問の答弁を報告します。
今回は、障害者福祉について
その1ー障害者自立支援法について、福祉手当の所得制限の影響について です
Ⅰ、障がい者福祉について1、障がい者自立支援法を補う東村山市独自の助成制度を求める。自立支援法の一部負担金の実態はどうなっているか。負担の実態を知りたい
① 一ヶ月の収入は平均していくらか(年金+工賃など)、高い人、低い人も
答弁 障がい1級 障害年金82,758円+心身障害者福祉手当15,500円=98,258円
障がい2級 〃 66,208円+ 〃 15,500円=81,708円
これらに、作業所などで就労している人は工賃が入る。
(*ちなみに工賃の平均は1万円~2万円程度です。2万円は良い方です。)
② 一ヶ月の利用料負担の項目とそれぞれの金額
答弁 サービス項目 単位 課税者 非課税者
家事援助サービス 1時間 150円 45円
施設入所(50人定員) 1日 700円 270円
グループホーム 1日 650円 420円
③ 実態として、経済的に自立出来ているといえるか
答弁 自立していると考えている。(*そんなわけないじゃん!)
④ 昼食代補助等、障がい者の負担軽減のための市独自の施策について考えを問う
答弁 地域生活支援事業で上限額などを決定することになっているので、考えていない。 2、障がい者福祉手当などの所得制限の見直しについて
* 障がい者は、その障がいのゆえに他の人とは違う出費が必要になり、経済的自立も困難で、支える家族も出費が増える。こうした理由で、手当てが制度として保障されていました。ところが、都知事が石原氏になり、自民党や公明党、民主党が賛成して、『所得制限』なるものが導入され、多くの障がいを持つ人々がその対象から外されました。
1)障がいを持っている人の生活を支える、様々な福祉手当があるが、所得制限が導入、または強化され、大変困っている。その実態を知りたい。
① 各手当ての所得制限の収入は誰の物を認定の判断材料にするか
答弁 本人+配偶者+子どもなど(生計を同じくしている者全員)
20歳未満の場合は父母の所得
また、扶養義務者とは誰を指しているか
答弁 同一世帯の親、子、配偶者
② 各手当ての所得制限導入前後の受給者の動態を知りたい、
④非受給者となった人で、自己の所得が基準以上であった人は何人いるか(合わせて)
答弁 手当て H16年 H18年 非受給者(本人理由/家族理由)
障害者手当 1,361人 736人 625人 ( 39人/586人 )
難病患者福祉手当 748人 176人 572人 ( 31人/541人 )
自動車ガソリン費補助 1,086人 659人 427人 ( 0人/427人 )
タクシー代補助 618人 400人 218人 ( 37人/181人 )
* 以上多くの方々が、家族の所得を理由に手当ての受給対象から外され、その結果、家族の生活をも困難にしている実態が浮かんできます。
③ 非受給者となった人の所得の分布はどうであったか
答弁 把握していない(*実態把握なしに福祉行政はありえないと思うのですがね~)
⑤ 非受給者となった人は、誰の(本人、親、子、配偶者、その他)所得が理由 になったか? その比率を示して欲しい(*書き取った内容が意味不明なので後日)
⑥ せめて、本人以外の所得を制限の対象にするのを辞めて貰いたいがどうか
答弁 同一世帯で一定の収入があれば、公平性の観点から社会通念上(所得制限は)許される。 以上。()ないコメントは福田のつぶやきです。
今回の一般質問で明らかになったのは、市内で上記4項目の福祉手当などの受給者は、H16年に3,813人であったものが、所得制限が実施されたH18年には1,842人が受給できなくなったということです。
所得制限の所得の対象は、同一世帯の生計を同じくする子、親、配偶者であり、これらの所得を合算して基準を1円でも超えれば対象外となります。
私のニュース247号でもお知らせしましたが、年収200万円しかない息子さんの所得が原因で、福祉手当を受けられなくなった父親は、息子にすまないと嘆いていました。
こうした思いを、多くの障がいのある方々と家族にさせているのが東村山市です。人権をないがしろにする所得制限は廃止するよう要求しましたが、
『真に必要な人が福祉を受けられるようにする』
との答弁を繰り返しました。
しかし、どんな理由を述べようとも、本当は福祉の予算を削減するために所得制限を強化したということは、誰でも知っています。議会で日本共産党東村山市議団は反対しましたが、自民、公明、民主が賛成しました。
お金は、再開発に湯水のように使っているのですからあります。問題は、福祉には使いたくないということではないでしょうか。こんな政治続いていいわけがありません。