最高検が裁判員裁判の立証で、容疑者の供述内容をまとめた検察官調書に代わるものとして、取り調べを録音・録画(可視化)したDVDを積極活用する方針を決め、全国の高検と地検に通達を出したことが2月21日、分かった。
調書の証拠採用が少なくなっているのが主な理由。
検察当局は犯罪を証明する「実質証拠」としてDVDを証拠請求していく考えで、採用の可否を決める裁判所の対応が注目される。
関係者によると通達は2月12日付。
裁判員裁判では法廷での被告人質問が重視されて調書が証拠採用されることが少なくなり、そうした運用が裁判員以外の裁判にも広がりつつあると指摘。
調書の作成は「範囲や必要性を十分吟味すべきだ」と求めた。
その上で、裁判長裁判では「一次的には被告人質問で立証し、必要に応じて調書以外にDVDを実質証拠として請求することを検討する」としている。
可視化は不当な取り調べを防ぐなどの目的で導入された。
現在は主に取り調べの任意性や信用性を立証するために証拠採用されているが、殺意や違法薬物盤の認識があったかどうかなど犯罪自体を証明する実質的な証拠として採用されるケースも出てきている。
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