改正道路交通法が6月2日に成立して盛り込まれたあおり運転(妨害運転)罪の行政処分で、運転免許を取り消されてから再取得できるようになるまでの「欠格期間」を2年とする同法施行令が6月9日、閣議決定された。
高速道路でほかの車を止めるなどした場合は3年。
過去に免許取り消しなどの処分を受けた人や別の違反で累積の違反点数がある人の上限は、それぞれ5年と10年になった。
改正道交法と同様に今月末に施行される。
改正道交法は、あおり運転の罰則を3年以下の懲役または50万円以下の罰金、高速道路や自動車専用道路でほかの車を止めるなどした場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金と定めた。
施行令では、行政処分のための違反点数をそれぞれ酒気帯び運転と同じ25点、酒酔い運転と同じ35点とした。
いずれも1回で免許取り消しとなり、都道府県の公安委員会が違反を認定して処分する。
一方、施行令では、14歳以上の自転車の利用者に3時間の有料講習を課す「危険行為」に、あおり運転を追加した。
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