団塊世代おじさんの日常生活

夏 日本で二番目に気温が高く、陶器と虎渓山と修道院で知られる多治見市の出身です。

大学に授業料返還義務の判決について

2006-11-28 06:34:00 | 日記
本日の新聞に最高裁は入試で合格した大学への入学を辞退した入学金の返還や授業料の返還を求めた判決を出したとの記載がありました。最高裁の判決は入学金は返還の義務を負わない。授業料については消費者契約法施行の2002年度入試以降は、3月中に辞退を申し出た場合に返還義務を負うというものでした。
私はおかしいと思う。この判断は大学側に沿うものとしか思えない。最高裁の裁判官ってりっぱな人のイメージがあるがそうでもないではないかと疑ってしまう。
入学辞退するものに入学金、授業料返還しないのは一種のサギと思う。昔から学校側の大学に受かった時点で入学金と授業料を1週間以内に(期間は昔のことで間違っているかも)払わないと合格が取り消されるという制度の横暴を許してきた。それは入学が確保されないと第一志望の大学が滑った場合、行くところがなくなってしまうからです。親も受験生もしかたなく払っているのです。裁判官が大学のこの制度の横暴を許してどうするんですか!!もっと庶民のための判断をしてください!!
今後 この問題が昨日の最高裁の判決で終わりとならないよう、また辞退者に入学金、2002年度以前の授業料の返還が認められるよう切に希望します。


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