『九州ひまわりプロジェクト』というブログがあります。
全国の皆さん、どうか力をかしてください。
がれきでなく人を受け入れましょう!
東日本の人達のためにも九州を守りましょう。
被災地でもがれきを焼却してはいけません。
被災地復興のため瓦礫を活かす「いのちの防潮堤プロジェクト」を応援しています。
と、はじめに書かれたこのブログには、北九州市、そして全国においての、がれき受け入れについての反対行動の様子が細かく書かれています。
その中から、環境ジャーナリストの青木氏からの特報と、斉藤弁護士による告発を、続けて紹介させていただきます。
↓以下転載
環境ジャーナリストの青木泰さんから特報です
支離滅裂!広域化政策-いよいよ最終局面に
北九州市市民検討委員会 広域化調査チーム 青木泰
法令無視も何のその
8月31日(金)、北九州市は、宮城県とがれきの受け入れについて、委託契約を結んだことを記者会見した。
終末の金曜日、夕方4時から、行政機関として休みに入る直前である。
翌日の各市朝刊の報道によれば、宮城県は、北九州市に対し、
東北大震災で発生した、がれきの広域処理について、8月31日、業務委託契約を結び、
来年3月末までに、石巻市の木くずなどの、可燃物のがれき約2万3千トンを、契約額、約6億2200万円で処理するとなっている。
また、「県や北九州市によると、今月初旬に、石巻市からがれきを搬出し、10日にも、コンテナ船が宮城県を出発。
1度の輸送で、600~800トンのがれきを運ぶという。
がれきは、北九州市小倉北区の日明(ひあがり)積出(つみだし)基地ストックヤードに集められた後、市内の3工場で、1日最大約110トンが焼却される。
処理は、17日から始まる見通し」(朝日新聞)
しかし、ちょっと待ってほしい。
このような契約は、議会確認案件である。
議会で確認されていない契約は、正式ではない。
正式な契約でないものを根拠に、なぜ、積み出しや焼却の予定を発表するのか?
このような発表自体、議会と市民を軽視し、無視したものである。
北九州市からすれば、がれき受け入れは、宮城県や当該被災石巻市からの要請であり、胸を張って、受け入れ表明する事案でなかったか?
それが何故、8月末日、しかも週末の16時に、記者会見を開くと言った、こそこそとした対応を取るのか。
新聞を通して、北九州市のがれき受け入れは、もう決着がついた。
宮城県の県議会が始まる、11日の前の日の10日には、積み出しが始まる、という宣言である。
もうこの問題は終わったから、あきらめてほしいという、行政がよく使う手口である。
それにしてもなぜ、この時期に発表したのか?
市民検討委員会(広域化調査チーム)と、ひまわりプロジェクトは、9月3日(月)に、
北九州市に、契約の内容を明らかにし、契約の破棄を求める「質問と通告書」を提出し、記者会見を行った。
この契約自体、議会確認を経ていない以上、無効であり、また、8月7日に発表された、環境省の「工程表」によれば、
宮城県からのがれきの広域化は、5月には手を挙げていた16府県が、
今は、東京都と北九州市だけになっていること、広域化の必要性がなくなっていることを指摘した。
9月4日、宮城県の市民から、河北新報で、
『宮城県が、9月議会に、がれきの処理委託している鹿島JVなどとの契約の見直しを行うという報道がなされた』、との情報が入った。
河北新報の驚くべき情報
河北新報の報道は、宮城県から、がれきの広域化は全く必要なくなったことを知らせる、大変な情報だった。
この河北新報の情報が、先に知らされていれば、今回の契約報道は、新聞からの質問攻めでできなくなる。
そのように予測しての、8月31日、急きょ契約の締結=仮契約を行ったと考えられる。
また、北九州市が、契約書の公表を拒んでいる中で、宮城県がアップした契約書の日付は、「手書き」で8月31日となっているという、前代未聞の契約書である。
手書きの修正個所が、「8月」と「31日」になっていることを考えると、当初印字されていた「月」は、おそらく9月である。
河北新報(
http://www.kahoku.co.jp/news/2012/09/20120904t11009.htm)では、宮城県が、がれきの発生量の見直しを行った後、
鹿島JVと契約していた契約金額を、石巻ブロックでは、441億円減額修正し、これを9月議会に諮る、という報道が為されている。
以下、河北新報(9月4日)
がれき処理492億円減額 石巻地区と亘理、宮城県変更へ
宮城県は3日、東日本大震災で発生したがれき総量が、当初推計より大幅に減った、石巻地区(石巻市、東松島市、女川町)と、亘理町の処理委託契約について、
契約総額の20%に当たる、計492億円を、減額する方針を決めた。
11日開会の県議会9月定例会に、契約変更に関する議案を提出する。
石巻地区では、鹿島東北支店など9社の共同企業体(JV)と、昨年9月に結んだ契約額1923億円を、441億円減の1482億円にする。
亘理町では、昨年10月の、大林組東北支店など7社、JVとの契約額543億円を、51億円減の492億円に変更する。
石巻地区は、がれき量を、当初685万トンと見込んだが、今年7月に精査した結果、310万トンに半減した。
津波堆積物も、280万トンから43万トンに減った。
当初の契約額から、がれき処理費は640億円削減したが、2次仮置き場の追加や焼却灰、汚泥のリサイクル費などで、199億円増えた。
亘理町は、がれき86万トンが47万トンに、堆積物が85万トンから70万トンにそれぞれ減少し、処理費自体は159億円減った。
一方、石巻地区で発生したがれき処理の引き受け(36億円)や、不燃がれきの選別施設整備(57億円)などで、109億円を新たに追加した。
この記事で、北九州市や東京都に関連する大問題は、2点ある。
1点目は、鹿島JVが処理する、石巻ブロックのがれきが半減した、ということ、
2点目は、それにもかかわらず、1部契約金額を増額する要件を認め、全体の減額分を抑えた、ということである。
<がれきの処理量の半減と、広域化の必要性の消滅>
6月、取材で、宮城県の石巻ブロックの担当者に電話した時、鹿島JVとの契約金の減額修正をいつ行うのかと質問すると、担当者は、何のことかわからず、
「がれきの量が45%になったのだから、契約金を減額修正しなければ、鹿島JVにただ働きで、約2000億円(1923億6000万円)も支払うことになる。
そうなれば、がれき量の見積もりを誤った、環境省の責任が問われることになる」と言って、ようやく減額の必要性が分かったという状況だった。
コスト意識が、全く欠如していた。
それが、ここにきてようやく、宮城県が、がれきの業務委託費の減額修正に取り組む、議会に提案する、という報道である。
がれきの見直しから、すでに3か月半も経過している。
この報道は、がれきの処理契約金額の変更についての報道だが、内容は、がれきの処理量が、石巻ブロックで半減した、と言う重大な事実を含んでいる。
石巻ブロックは、石巻市、女川町、東松島市からなり、ここでは、一度業者に委託したがれきの処理量が、685万トンから373万トンも減り、約312万トンになったということである。
つまり、現地でも、処理するがれきがなくなっている、という事実が示されている。
業者は、685万トンを処理する、と契約していたのだから、これだけを、短期間に処理するという名目で、破砕―選別装置や仮設焼却炉のプラントを、現地の雲雀野町の、2次仮設置き場に建設している。
東京や北九州市に持ってくる分は、最大でも12万トンであり、鹿島JVが持つ処理能力の、わずか2%の量でしかない。
しかも、今回、373万トン当初より下方修正されたため、業者が充分処理できる量である。
広域化の必要は、この事実によって、掻き消えたと言える。
この時点になってさえ、広域化を進める客観的理由は、全然存在しない。
疑問と疑惑満載の北九州市への広域化―直ちにやめよ
入手した契約書を見ると、北九州市に運んで来るがれきは、鹿島JVに業務委託し、
鹿島JVが委託管理している、石巻市の雲雀野の、2次仮置き場に保管しているものを運ぶ、となっている。(委託契約書前書き)
つまり宮城県は、一度、鹿島JVと言う民間企業に、業務委託したがれきを、そこから2万3千トン引きはがし、北九州市に運ぶ、という契約である。
この契約については、数々の疑問―疑惑点が浮かぶ。
*宮城県のがれきは、増加したのではなく、逆に減っている。
鹿島JVに委託する量も減っているのに、なぜわざわざ、少なくなったがれきを引っ剥がし、北九州に運ぼうとするのか?
*しかも鹿島JVは、トン当たり2~3万円で、がれきを業務委託していた。
これを、その数倍のコストをかけて北九州に運ぶ、客観的の理由は成り立たない。(ちなみに、試験焼却の時には、トン当たり17万5千円の輸送費)
*鹿島JVに処理委託したまま、そこから再委託する形で、北九州市に持って行くのか?
その場合、委託費が2~3万円で、それ以上のコストで再委託させることを、鹿島JVは認めているのか?
そのような契約を、宮城県とかわすにあたって、鹿島JVは、どのような条件を付けてきたのか?
それは、自治法上法にかなった条件なのか?
*通常、がれきの処理数量が減っているのに、追加で、107億円もの委託費を加算することは、ありえない。
*追加分として計上している、石巻市で発生したがれきの引き受け料、36億円と言うのは何か?
北九州市に持って行く分の加算分か?
以上
【緊急告発】
ちょっと待て、その契約は大いなる違法だ!
明らかな犯罪である!
斎藤弁護士が、宮城県と北九州市のがれき契約について、問題点をまとめました。
皆さん、ぜひご覧いただき、違法行為の目撃者になってください。
国民は、行政の不正を決して許しません。
注意:本文書は、著作権を放棄しません。
従って、これを使用し、あるいは、編集等する場合には、
原著作権者は、九州ひまわりプロジェクト代理人・弁護士斎藤利幸であることを明示してください。
また、趣旨・内容を損なう編集等は許可しません。
第1 北九州と宮城県の、本焼却に関する協定、並びに契約の違法性
1 震災がれきに関する権限
(1) 対象の石巻ブロックの「震災がれき」について、
平成23年9月16日に議会の議決を得て、鹿島JVに、全量処理委託する契約がなされていた。
(2)
従って、同日以降、宮城県は、震災がれきに関する一切の権限を有していない。
(3)
宮城県が、震災がれきに関する権限を取り戻すためには、再度、宮城県議会の議決を得る必要があった。
宮城県が、再度の議決無くして、がれきに関する権限を行使するのは、議会の議決(平成23年9月16日)を無視した、違法なものとなることは明白である。
2 協定・契約の締結
(1)
① 北九州と宮城県は、震災がれきにつき、試験焼却のために平成24年5月に協定、そして契約を行った。
② 試験焼却における運送費は、
トンあたり17万5000円、
処理費は16万7000円、
合計金34万2000円であった。
(2)
① 本焼却のための協定が、平成24年7月31日に、契約が、8月31日に締結された。
② この契約における、がれき処理関係費用は、
トンあたり2.7万円といわれている。
(3)
北九州市では、9月10日に、がれきの搬出・搬入を開始し、同17日より本焼却を開始するとしている。
3 違法性
(1)
2つの協定並びに契約は、宮城県議会による、鹿島JV業務委託契約の変更議決を経ておらず、これを無視したものである。
従って、違法・無効である。
(2)
① 宮城県知事は、鹿島JVとの業務委託契約を、9月の議会において変更契約しようとしているが、
これによって、以上の違法・無効を、有効に出来るのかの問題が生じる。
② 民法119条によれば、『
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。
ただし、当事者が、その行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす 』と定めている。
③ この民法の規定は、無効を有効とする途はなく、
当事者が、無効であることを知っている場合のみ、新たな行為と見なすことによって、その時点から、効力を有するようになることを定めたものである。
④ しかし、地方自治法上、この様な規定はない。
これは、自由意思が尊重される、私人間の行為と異なり、住民保護の観点から、
強い適法性が求められる行政の行為にあっては、瑕疵を治癒させるべきではない、との考慮があるからである。
自治法第2条⑯・⑰項は、このことを明確に定める。
仮に、議会の議決を無視した行為が、その後の議会の議決によって、救済される例外的な場合があるとしても、
議会の議決を待つことが出来ないような、住民の生命・身体の安全を守る緊急な場合など、緊急性の高い場合に限られる。
本件は、後述する如く、この様な緊急性はなにもなく、単に、北九州市の市長、北橋氏の利権とメンツを保つという、
違法かつ、陳腐な目的であるから、有効化される余地は全くない。
第2 違法な協定・契約の強行とその結末
1 北九州市はもとより、九州、さらには日本全国の市民が、北九州へのがれきの搬出・搬入・焼却は違法、との指摘がなされてきた。
2 それにもかかわらず、北九州市北橋市長と宮城県村井知事は、これらの協定や契約の締結に固執し、
はては本月10日の、がれき搬出・搬入、そして、17日からの焼却に、突き進もうとしている。
この状態からすれば、違法無効を意に介することなく、違法ながれきの搬出・搬入・焼却が、強行される恐れが強い。
3
(1) しかし両者は、その結果、国による補助金の不払い、という最悪の形で返ってくることを、覚悟しなければならない。
(2) 即ち、今回のがれき処理の費用については、国の震災補助事業として、国庫金からの支払いがなされる予定となっている。
(3)
① 補助金の支払いを受ける為には、補助金適正化法の要件を満たしていなければならず、同法六条1項は
『
第六条
各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査、及び、必要に応じて行う現地調査等により、
当該申請に係る補助金等の交付が、法令、及び、予算で定めるところに違反しないかどうか、
補助事業等の目的、及び、内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤がないかどうか等を調査し、
補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに、補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ)をしなければならない 』
と定めている。
② 本件において、貴議会においては、明らかな如く、
宮城県が、北九州市にがれきを搬出しようとする目的は、北橋市長のメンツを保つ、ということ以外に存在しない。
(試験焼却における、処理費用34万2000円を維持できれば、莫大な利権目的であったが、
市民から厳しく指摘され、総額8万円弱と、著しく減少した現在では、利権の面は、相当に後退したであろう。
ただし、これ自体、鹿島JVの契約通りとすれば、全く不要なものである)。
この点は、これまでに、詳細に説明させて頂いたので省略する。
③ そうすると、がれきの搬出・搬入・焼却に伴う諸費用は、同法に定める『法令に違反し』『目的が適正でない』という、
いずれをとっても重大な瑕疵があり、支払は期待できない。
④ 我々市民は、焼却の強行がなされるのであれば、これまで通り、反対運動を続けるとともに、
この国庫金の支払いがなされないよう、最大限の闘いを始めることとなる。
⑤ 今や、二重契約・二重支払は、北九州はおろか、九州全土の市民にとって、公知の事実となっており、
この上、違法な焼却が実施・継続されるようなことになれば、国庫金の支払いは、不可能となるものと思われる。
⑥ 北九州市の市長が、これだけ市民の反対があるにもかかわらず、違法を強行しようとする裏には、
現政権との密約があるのではないか、との疑いもある。
しかし、そうでない場合はもちろん、そうであるにしても、現政権が風前の灯火であることも、国民に周知の事実である。
新政権が、違法無効な契約等に目をつぶる可能性は、ほとんどないものと思われる。
第3 結論
1 いずれにしても、違法の強行による、国庫金不払いの危険性は、極めて高い。
2 その負担は全て、宮城県に押しつけられる契約内容である。
もし、この国庫金の不払い、という事態が生じてから、協定・契約の無効を主張するのであれば、
北九州市と宮城県との間に、深刻な責任追及合戦が生じることは、火を見るよりも明らかである。
3 この、最悪の事態を回避するには、貴議会において、鹿島JVとの業務委託契約の変更の決議に際し、北九州市への搬出を、否決することである。
この点、前回の、「宮城県議会議員の皆様へ~お願い~」で予測した通り、
議案としては、鹿島JV契約の金額の減少、という形でしか提示されていないが、
内容を精査の上、北九州へのがれき処理分が、紛れ込ませているはずである。
議会を欺くような、あくどいやり方と言わざるを得ず、十分に注意して頂きたい。
もし議会で、この否決が出来れば、以後、宮城県(知事)は、がれきの搬出が出来ない(それでも議会を無視するとは考えられない)。
そうであれば、試験焼却の違法性は残るにしても、本焼却による宮城県の被害は、最小限に抑えられるものと考えられる。
この場合には、現に、提起中の損害賠償訴訟から、宮城県分の取り下げも検討する。
4 以上をご賢察の上、以後、不要・かつ深刻な紛争を防止すべく、議会の権限を行使されるよう、切にお願いする次第である。
以上
以上、転載終わり。
転載にあたり、環境ジャーナリスト青木氏からの特報、斉藤弁護士からの緊急告発を書き写しながら、
今、日本で、毎日のように起こっている、マスコミが伝えないままの、薄汚い役人と大企業の悪行の実態を改めて目の当たりにすると、
実際に、現場で、こんな連中と対峙している人達の大変な毎日を思うと、本当に頭が下がります。
わたしなど、自分のブログで、その状況を伝えるぐらいしかできないような微力者なのですが、
とにかく、一人でも多くの方々に、この酷い現状を知っていただき、今日も現場で頑張っている人達に、応援と力を送ってもらえることを願っています。